申告はお早めに
市・県民税の申告などのお知らせ

市・県民税の申告は3月15日(木)までに!
問い合わせ=市民税課 (℡829-1133) 国民健康保険課 ℡829-1226

■申告が必要なかた
●平成24年1月1日現在で、長崎市に住所があり、平成23年中に所得があったかた
●長崎市に住所がなくても、平成24年1月1日現在で市内に事務所・事業所・家屋敷があるかた
次のいずれかに該当するかたは申告不要
・勤務先から市役所に給与支払報告書が提出されるかたで、給与以外の所得がないかた
・公的年金、恩給以外に所得がなく、次の①か②に該当するかた ①65歳以上(昭和22年1月1日以前生まれ)で年金収入が151万5000円以下 ②65歳未満で年金収入が101万5000円以下
・税務署に確定申告をするかた(所得税では、給与所得があるかたで給与および退職所得以外の所得が20万円以下のときは、通常、確定申告をする必要はありませんが、市・県民税は、20万円以下の場合でも申告が必要です)
※収入がなかったかたも、諸官庁・勤務先などへ「所得・課税証明書」「非課税証明書」などを提出するかたは申告が必要。また、国民健康保険税の申告は別途必要です。
■申告方法
下表の受付会場で申告をお願いします。期間中は、市民税課窓口では、平成24年度の申告は受け付けません。※香焼・野母崎・外海・三和・琴海地区のかたは、申告内容などにより受付日が異なります。詳しくは、外海・三和・琴海地区は今月号の「行政センターだより」で、香焼・野母崎地区は1月号の「行政センターだより」で、ご確認ください。
■申告に必要なもの
①市・県民税申告書 ②印鑑 ③給与所得者は、平成23年分の源泉徴収票 ④公的年金などの受給者は、平成23年分の源泉徴収票 ⑤自営業者や事業所得者、農業所得者は、申告書と一緒にお送りしている収支計算書(または自己作成の諸表)、経費の領収書など ⑥配当、原稿料、講演料、公的年金以外の年金、生命保険の満期返戻金などがあるかたは、平成23年分の支払調書など ⑦国民健康保険税、国民年金、介護保険、後期高齢者医療保険の保険料を支払ったかたは、平成23年中に支払った分の領収書・口座振替納付済通知書または納付確認書 ⑧生命保険、個人年金、地震保険、旧長期損害保険(平成18年末までに契約を締結したものに限る)に加入しているかたは、平成23年分の控除証明書 ⑨医療費・雑損・寄附金控除を受けるかたは、平成23年中の領収書 ⑩配偶者に所得があるかたは、源泉徴収票など平成23年中の配偶者の所得が分かるもの ⑪本人か扶養されているかたが障害者の場合は、障害者手帳や療育手帳など
※納税通知書は6月に発送予定です(非課税のかたを除く)。

国民健康保険税の申告は4月10日(火)までに!
■申告が必要なかた

国民健康保険加入者とその世帯主のうち、次のいずれかに該当するかた
●給与所得者で、勤務先から市役所へ給与支払報告書が出ていないかた
●給与所得者で、勤務先から給与支払報告書は出ているが、ほかにも収入があるかた
●公的年金以外にも収入があるかた
●非課税の公的年金(遺族・障害年金など)のみを受給しているかた
●確定申告、市・県民税の申告をするかたの控除対象配偶者や被扶養者(勤務先から給与支払報告書が出ているかたや公的年金を受給しているかたを除く)
●上場株式の譲渡について特定口座で源泉徴収を選択されたかた
●収入がないかた
●確定申告、市・県民税の申告を期限(3月15日)までにしないかた
■申告方法(郵便による受け付け)
申告が必要な世帯には、1月下旬に申告書を郵送していますので、国民健康保険課へ返送してください。※申告書が届いていない世帯でも、申告が必要な場合があります。申告書は国民健康保険課、行政 センター、支所などで配布。詳しくはお尋ねください。
■申告しないと
国民健康保険税の均等割額および平等割額の7割・5割・2割を減額する特例が受けられない場合があります。

市・県民税申告の受付会場と日程(いずれも土・日曜日、祝日を除く)
※各行政センター管内にお住まいのかたは、「行政センターだより」などをご覧ください。


長崎税務署からのお知らせ
問い合わせ長崎税務署(℡822-4231)
●所得税等の確定申告会場
場所=NBC別館(上町1-35)
期日=3月15日(木)まで※土・日曜日、祝日は休館。ただし2月19日・26日は開館。
時間(受付)=午前9時~午後4時
※上記の期間、長崎税務署では申告相談を行っていません。
●申告期限
所得税・贈与税:3月15日(木) 個人事業者の消費税・地方消費税:4月2日(月)
●日曜日の申告相談
日時=2月19日(日)・26日(日)の午前9時~午後4時
場所=NBC別館
内容(申告する税金の種類)=所得税・贈与税・個人事業者の消費税
●ホームページから申告書が作成・申告できます
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で、申告書などのデータ作成や、電子申告ができます。詳しくはホームページをご覧ください。
●公的年金等を受給されているかたへ
公的年金等の収入金額が400万円以下かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、所得税の確定申告は不要です。なお、還付申告を行うことはできます。また、申告不要制度を適用した場合でも住民税の申告が必要な場合があります。


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