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| 長崎市では、市単独の補助事業「担い手農家支援特別対策事業」及び貸付利率が超低利な融資制度「長崎市農業活性化特別支援資金」等の運用、有害鳥獣対策の拡充並びに地産地消の推進によって、地域農業の活性化及び農業経営の安定向上を図っています。ここでは、市民の皆さんがご利用できる主な事業について紹介します。 |
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・任意生産組合
(受益戸数が2戸以上で、認定農業者又は新規就農者を概ね3分の1以上含む団体)
・農業協同組合 |
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2戸以上 |
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概ね 2,000m2以上 |
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品目−びわ・みかん・いちご・アスパラガス・花き等
事業−新改植事業、生産施設整備、小規模土地基盤整備・園内道整備、集出荷施設建設、
共同生産管理施設建設などの事業
◎ 平成19年度の主な計画
花きハウス・びわハウス・いちごハウスの建設、びわ・柑橘の新改植等の実施に
係る事業等
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○
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当該事業が国及び長崎県の補助事業に採択されるもの
本市の補助率・・・3分の1以内(国及び県の補助に市の補助3分の1以内を加算)
ただし、国及び長崎県の補助率を加えた補助率が6分の5を超えない範囲内とする。 |
| ○ |
当該事業が国及び長崎県の補助事業の要件に合わないもので、市長が必要と認めたもの
本市の補助率・・・2分の1以内 |
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新規就農者や規模拡大を希望する農家が容易に取り組みができるよう荒廃した農地の伐開
作業及び比較的小面積で実施できるミニハウス等の施設整備について支援し、野菜等の周
年生産体制の確立による経営安定、地産地消及び遊休農地の活用を推進するもの
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農業協同組合 |
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○小規模ハウスの設置(1戸あたり150uが上限)
○遊休農地の伐開(10aあたり事業費200,000円が上限)
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2分の1以内 |
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農業に新規参入しようとする企業・個人又は遊休農地等を活用して規模拡大を図りたい
と考えている企業・農業者に対し支援を行い、新たな担い手の育成、遊休農地の活用に
つなげる。
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平成19〜21年度 |
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・農業に新規参入しようとする企業又は個人
・遊休農地等を活用し、規模拡大を図ろうとする企業又は農業者
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○生産基盤整備事業(ハウス、附帯設備等)
○小規模土地基盤整備事業(圃場への進入路、農地造成・改良、給排水施設、整地、
客土等) ※受益面積300u以上とする。
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2分の1以内
(ただし、1事業主体あたりの補助額は上限 4,000千円、下限 200千円とし、事業期間中
1回の利用に限る。) |
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| (1) 猟友会委託による有害鳥獣捕獲(平成19年度計画) |
| 対象鳥獣 |
捕獲実施時期 |
捕獲範囲 |
備考 |
| カラス |
4月〜6月15日 |
市内全域 |
銃器による捕獲 |
| 7月20日〜8月31日 |
市内全域 |
銃器による捕獲 |
| イノシシ |
4月〜5月 |
市内被害区域 |
罠・銃器による捕獲 |
| 9月〜10月 |
市内被害区域 |
罠・銃器による捕獲 |
| シカ |
4月〜5月 |
市内被害区域 |
銃器による捕獲 |
| 9月〜10月 |
市内被害区域 |
銃器による捕獲 |
| タヌキ |
3月 |
伊王島 |
罠による捕獲 |
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(2)貸与事業
○電気柵本体の無償貸与
原則3人以上での共同で設置されるものに、農協を通じて本体30基を貸与予定。ただし
柵線・支柱等につ
いては受益者負担。
○鹿・イノシシ等進入防止ネットの無償貸与
原則3人以上での共同で設置されるものに、農協を通じて貸与する。
○イノシシ箱わなの無償貸与
農作物被害防止対策を目的として捕獲を実施する狩猟免許所持者に対し、農協を通じて
イノシシ箱わなを貸与する。 |
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(3)補助・助成事業
○網・わな猟免許取得助成金
農作物被害対策を目的として免許を取得しようとする農業者、農協職員等で講習会及び
免許試験の両方を受けたものに対して、免許申請手数料及び狩猟免許講習会受講料の
2分の1を助成する。
(参考) 免許申請手数料 5,300円
講習会受講費 10,000円
○有害鳥獣進入防止事業費補助金
有害鳥獣の進入を防止するため、集落の農地をワイヤーメッシュで囲う集落に対して材料費
の7割を補助する。 |
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(採択要件)
・受益戸数3戸以上
・農業振興地域の農用地区域内の農地
・1団地あたり2ha以上
(中山間地域:1団地あたり1ha以上) |
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| 資金種類 |
資金区分 |
貸付利率 |
償還期限 |
貸付限度額 |
| 認定農業者育成資金 |
運転資金 |
無利子 |
5年以内 |
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| 新規就農者育成資金 |
運転資金 |
無利子 |
5年以内 |
個人:10,000千円 |
| 設備等資金 |
無利子 |
10年以内
(据置3年以内含む) |
| 特定作物等振興資金 |
運転資金 |
無利子又は年1.0% |
5年以内 |
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| 設備等資金 |
無利子又は年1.0% |
7年以内
(据置2年以内含む) |
| 農地等取得・改良資金 |
購入又は改良資金 |
無利子又は年1.0% |
10年以内
(据置3年以内含む) |
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| ・ |
認定農業者又は新規就農者が長崎市農業活性化特別支援資金を借り入れる場合は、貸付利率を
無利子とする。(資金種類は不問) |
| ・ |
本市が財政負担を行う補助事業の当該補助残にかかる融資は行わない。 |
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農業者の経営の近代化に資するため、農協や農林中央金庫などの融資機関が貸し付ける
施設資金等(国から県へ移管された資金で長崎県が利子補給を行う)に本市が単独の上乗せ
利子補給を行い、農業者の利息負担の軽減を図るもの。
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長崎市の利子補給率は、長崎県の利子補給率の2分の1以内とする。ただし、融資を受けた
農業者が30歳未満の新規就農者の場合は、全額の利子補給を行う。
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基準利率 |
長 崎 県
利子補給率 |
通常貸付利率 |
長 崎 市
利子補給率 |
末端貸付利率 |
| 農業者 |
2.95% |
1.25% |
1.70% |
0.625% |
1.075% |
| 新規就農者 |
1.70% |
無利子 |
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「基準利率」とは、農協などの融資機関が貸し付ける利率。また、「通常貸付利率とは、
基準利率から長崎県の利子補給率を差し引いた利率。 |
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| ※ |
対象が新規就農者以外の場合においては、
| ・ |
長崎市利子補給後の末端貸付利率が年 1.0%を下回らないよう調整する。 |
| ・ |
長崎市の利子補給率の上限は、年1.5%とする。 |
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農業制度資金の借入に伴い、長崎県農業信用基金協会の債務保証を受けた農業者が、
当該協会の債務保証について、資金借入後5年間、保証料の一部を助成するもの。 |
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借入農業者が長崎県農業信用基金協会へ支払う債務保証料の2分の1 |
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| 対象となる制度資金 |
担保・保証 |
債務保証料率 |
長崎市補給率 |
長崎市農業活性化特別支援資金
長崎市農業振興資金
農業経営基盤強化資金 |
有り |
0.36% |
0.18% |
| 無し |
0.45% |
0.225% |
| 農業近代化資金 |
有り |
0.26% |
0.13% |
| 無し |
0.40% |
0.20% |
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