○一般職の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例
昭和29年7月19日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めがあるものを除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、一般職の職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等について必要な事項を定めるものとする。
(昭48条例42・昭52条例23・平17条例71・一部改正)
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き1週間につき38時間45分とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員にあつては、同条の規定によりすることとなつた短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。
3 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。ただし、任命権者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
5 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
6 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、市長が別に定めるところにより、勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い市長が別に定めるところにより、勤務時間を割り振るものとし、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、市長が別に定めるところにより、勤務時間を割り振るものとする。
7 前各項の規定にかかわらず、特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、休憩時間を除き1週間当たり38時間45分(育児短時間勤務職員等にあつては、第2項の規定に基づき定める時間、再任用短時間勤務職員にあつては、第3項の規定に基づき定める時間、任期付短時間勤務職員にあつては、第4項の規定に基づき定める時間)とし、任命権者は、当該職員については、市長が別に定める期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあつては、市長が別に定める期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従つた週休日)を設ける場合に限り、市長が別に定めるところにより、週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。
(昭63条例4・平3条例2・平5条例38・平11条例7・平13条例44・平20条例22・平21条例18・平21条例39・一部改正)
(休憩時間)
第3条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間をそれぞれ所定の勤務時間の途中に置かなければならない。
2 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、市長が別に定めるところにより、一斉に与えないことができる。
(平5条例38・平11条例7・平20条例6・一部改正)
第4条 削除
(平20条例6)
(休日)
第5条 休日は、次に掲げる日とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(第2条第5項又は第7項の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、当該休日が同条第7項又は第7条の規定に基づく週休日に当たるときは、任命権者が当該職員ごとに指定する日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)
2 職員は、前項の休日には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、
第2条及び
第7条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)においても勤務することを要しない。
(平5条例38・全改、平11条例7・平13条例44・平20条例22・一部改正)
(休日の代休日)
第5条の2 任命権者は、職員に前条第1項に規定する休日である
第2条第6項若しくは
第7項又は
第7条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、市長が定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第7条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(平19条例18・追加、平20条例22・平22条例2・一部改正)
(時間外勤務及び休日勤務)
第6条 任命権者は、公務のため特に必要があるときは、職員に対し、正規の勤務時間を超えて勤務することを命じ、又は週休日若しくは休日(前条に規定する代休日を含む。)に勤務することを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあつては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として市長が別に定める場合に限る。
(平5条例38・全改、平11条例7・平19条例18・平20条例22・一部改正)
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第6条の2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして市長が別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、市長が別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして市長が別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、市長が別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、前条に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)をさせてはならない。
3 前2項の規定は、
第13条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして市長が別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、市長が別に定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第13条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項及び次項において「要介護者」という。)のある職員が、市長が別に定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして市長が別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、市長が別に定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、市長が別に定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
4 前3項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平11条例7・追加、平14条例6・平19条例18・一部改正)
(週休日の振替等)
第7条 任命権者は、職員に
第2条第5項又は
第7項の規定による週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、市長が別に定めるところにより、
同条第6項又は
第7項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち市長が別に定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(同条第6項の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の概ね2分の1に相当する勤務時間として市長が別に定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
(平5条例38・全改、平11条例7・平13条例44・平20条例22・一部改正)
(時間外勤務代休時間)
第7条の2 任命権者は、
一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年長崎市条例第113号)第14条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、市長が別に定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、市長が別に定める期間内にある勤務日等(第5条第1項に規定する休日及び第5条の2第1項に規定する代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(平22条例2・追加)
(休暇)
第8条 休暇は、年次休暇、特別休暇、療養休暇、病気休暇及び介護休暇とする。
(昭43条例36・全改、昭48条例42・平5条例38・平11条例7・一部改正)
(年次休暇)
第9条 任命権者は、職員に対して、1月4日から12月28日までの間において20日間の年次休暇を与えることができる。ただし、年の中途において新たに採用された職員のその年における年次休暇の日数は、その者の採用の日の属する月に応じ、次の表に掲げるとおりとする。
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採用の日の属する月
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年次休暇の日数
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採用の日の属する月
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年次休暇の日数
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1月
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20日
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7月
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10日
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2月
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18日
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8月
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8日
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3月
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17日
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9月
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7日
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4月
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15日
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10月
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5日
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5月
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13日
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11月
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3日
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6月
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12日
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12月
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2日
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2 育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に対しては、前項の規定にかかわらず、1月4日から12月28日までの間においてその者の勤務時間等及び採用の日の属する月を考慮し、20日を超えない範囲内で市長が定める日数の年次休暇を与えることができる。
3 年次休暇は、1日を単位として与えることができる。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位として与えることができる。
4 年次休暇は、翌年に繰り越して与えることができる。この場合においては、翌年に繰り越した年次休暇と当該年次休暇を通算して、その年次休暇の日数が40日を超えることができない。
(昭48条例42・平3条例2・平13条例44・平15条例11・平20条例22・一部改正)
(特別休暇)
第10条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として市長が定める場合における休暇とする。この場合において、市長が定める特別休暇については、市長がその期間を定める。
(平19条例18・全改)
(療養休暇)
2 職員が前項の療養休暇の期間満了前において勤務に支障がないと認められるときは、任命権者は、直ちに療養休暇を取り消し、その職務に復帰させなければならない。
3 前項の規定により職務に復帰した職員が、復帰した日から1年以内に再び同一疾病にかかつたときの療養休暇の期間の計算については、当該療養休暇の期間に前の療養休暇の期間を通算する。
(平5条例38・旧第12条繰上)
(病気休暇)
第12条 任命権者は、職員が公務によらない疾病(結核性疾患のため長期の療養を要すると認められたものを除く。)又は負傷のため療養を要すると認められるときは、その職員に対し、病気休暇を与えることができる。
(昭48条例42・追加、平5条例38・旧第13条繰上)
(介護休暇)
第13条 介護休暇は、職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他市長が別に定める者で負傷、疾病又は老齢により市長が別に定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、前項に規定する者の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する6月の期間内において必要と認められる期間とする。
(平11条例7・追加、平14条例6・平22条例2・一部改正)
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(昭48条例42・旧第13条繰下、昭52条例23・旧第14条繰下、平4条例2・旧第15条繰上、平5条例38・旧第14条繰上・一部改正、平11条例7・旧第13条繰下)
附 則抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。但し、第9条第3項の規定は、昭和28年分から適用する。
(関係条例等の廃止)
2 次に掲げる条例等は、廃止する。
(1) 長崎市職員休暇規則(昭和23年長崎市規則第28号)
(2) 長崎市消防職員休暇規程(昭和23年消防本部達第5号)
(3) 長崎市職員服忌規則(昭和24年長崎市規則第22号)
(4) 長崎市消防職員服忌規程(昭和24年消防本部達第4号)
(5) 長崎市職員休養規則(昭和25年長崎市規則第34号)
(6) 長崎市消防職員休養規程(昭和25年消防本部達第5号)
(7) 長崎市公平委員会の職員の勤務時間等に関する条例(昭和26年長崎市条例第62号)
(8) 長崎市農業委員会の職員の勤務時間等に関する条例(昭和26年長崎市条例第68号)
(9) 職員の休日に関する規程(昭和27年長崎市庁達第6号)
(10) 職員の勤務時間に関する規程(昭和27年長崎市庁達第7号)
(11) 消防職員の勤務時間等に関する規程(昭和27年消防局達第3号)
(12) 職員の休日に関する規程(昭和27年選挙管理委員会規程第1号)
(13) 職員の勤務時間に関する規程(昭和27年選挙管理委員会規程第2号)
(経過規定)
3 この条例施行の際、現に従前の規定により与えられている有給休暇は、この条例の規定によつて与えられた年次休暇とみなす。
4 この条例施行の際、現に従前の規定により、出勤停止を命ぜられている職員については、この条例の規定により療養休暇を与えられた者とみなす。但し、勤続3年未満の者については、なお、従前の例による。
(香焼町、伊王島町、高島町、野母崎町、外海町及び三和町の編入に伴う経過措置)
6 平成17年1月3日までに職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年香焼町条例第12号)、伊王島町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年伊王島町条例第6号)、高島町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年高島町条例第4号)、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年野母崎町条例第1号)、外海町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年外海町条例第4号)又は三和町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三和町条例第5号)の定めるところにより与えられた休暇は、この条例の定めるところにより与えられたものとみなす。
(平16条例76・追加)
(琴海町の編入に伴う経過措置)
7 平成18年1月3日までに職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年琴海町条例第2号)の定めるところにより与えられた休暇は、この条例の定めるところにより与えられたものとみなす。
(平17条例71・追加)
附 則(昭和32年4月1日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年1月1日以後の退職による退職手当について適用する。
附 則(昭和39年10月1日条例第70号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年3月31日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条から第11条までの規定並びに附則第13項、附則第15項及び附則第18項から附則第20項までの規定は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年12月25日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職務に専念する義務の特例に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の長崎市職員退職手当条例第8条第4項の規定は、昭和43年12月14日から適用する。
附 則(昭和48年7月1日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年10月1日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年1月19日条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月31日条例第4号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月25日条例第2号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月31日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(一般職の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
8 改正前の一般職の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「改正前の勤務時間、休日、休暇等条例」という。)第14条の規定に基づく育児休業の期間のうち施行日前の期間に係る給与及び退職手当に関する取扱いについては、なお従前の例による。
9 この条例の施行の際現に改正前の勤務時間、休日、休暇等条例第14条第1項の規定による育児休業の許可を受けて育児休業をしている職員については、当該許可は育児休業法第2条の規定による育児休業の承認とみなす。
10 改正前の勤務時間、休日、休暇等条例第14条第1項の規定による育児休業の許可を受け、当該許可に係る育児休業が施行日前に終了した職員は、育児休業法第2条第1項ただし書の規定の適用については、既に育児休業をしたことがある職員とみなす。
11 施行日前に職員が行つた改正前の勤務時間、休日、休暇等条例第14条第2項の規定による育児休業の許可の申請で当該申請に係る育児休業の期間が施行日以後に始まるものは、育児休業法第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求とみなす。
12 施行日前に職員が行つた改正前の勤務時間、休日、休暇等条例第14条第2項の規定による育児休業の期間の延長の申請で当該申請に係る育児休業の期間が施行日以後に始まるものは、育児休業法第3条第1項の規定による育児休業の期間の延長の請求とみなす。
13 この条例の施行の際現に改正前の勤務時間、休日、休暇等条例第14条第2項の規定により育児休業の許可がその効力を停止している場合には、当該許可を育児休業法第2条の規定による育児休業の承認とみなし、当該承認は、施行日において育児休業法第5条第1項の規定によりその効力を失うものとする。
附 則(平成5年12月24日条例第38号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月23日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月27日条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「改正後の勤務時間条例」という。)第6条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする請求から適用し、同日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお従前の例による。
3 改正後の勤務時間条例第13条の規定は、第1条の規定による改正前の一般職の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「改正前の勤務時間条例」という。)第13条に規定する介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、改正後の勤務時間条例第13条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
4 改正前の勤務時間条例第13条に規定する介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、改正後の勤務時間条例第13条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
附 則(平成15年3月26日条例第11号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月30日条例第76号)
この条例は、平成17年1月4日から施行する。
附 則(平成17年10月7日条例第71号)
この条例は、平成18年1月4日から施行する。
附 則(平成19年3月29日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年7月10日条例第18号)
この条例は、平成19年9月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月27日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成21年6月29日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年9月1日から施行する。
附 則(平成21年9月28日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月25日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。