○一般職の職員の給与に関する条例
昭和26年12月20日
条例第113号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、本市の一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(平11条例78・一部改正)
(給与)
第2条 この条例で給与とは、給料、給料の調整額、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいう。
(昭43条例4・昭46条例20・平2条例3・平3条例45・平18条例17・一部改正)
(給料)
(昭52条例23・平5条例39・平11条例7・一部改正)
第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
ア 医療職給料表 (1)
イ 医療職給料表 (2)
ウ 医療職給料表 (3)
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、市長が定める。
3 任命権者は、すべての職員を第1項の給料表に定める職務の級のいずれかに格付けしなければならない。
(平13条例46・平18条例17・一部改正)
第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、市長が定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号給は、市長が定めるところにより決定する。
3 職員の昇給は、市長が定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市長が定める職員にあつては、3号給)とすることを標準として市長が定める基準に従い決定するものとする。
5 55歳(医療職給料表(1)の適用を受ける職員にあつては、57歳)に達した職員(市長が定める職員を除く。)に関するその達した日後の直近の4月1日以降における前項の規定の適用については、同項中「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市長が定める職員にあつては、3号給)」とあるのは、「2号給」とする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、市長が定める。
9 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の項に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
10 再任用職員で法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、
勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を
同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。この場合において、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。
(昭59条例3・昭61条例2・平13条例46・平18条例17・平20条例22・一部改正)
(給料の支給)
第6条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとする。
2 給料は、毎月21日(その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下これらの日を「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日等でない日)を支給日とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、給料の支給日を繰り上げることができる。
3 給料支給日後において新たに職員となつた者及び給料支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
(昭48条例43・平3条例15・平5条例39・一部改正)
第7条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇格、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、一旦離職した者が即日職員となつたときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 休職を命ぜられた職員又は離職した者が、特に命を受けて事務の引継ぎ又は残務整理のため執務したときは、その間は、なお従前の給料額を支給する。
5 第1項、第2項又は前項の規定により給料を支給する場合であつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から
勤務時間条例第2条第5項及び
第7項並びに
第7条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。
(昭49条例43・平11条例7・平13条例46・平19条例8・平20条例22・一部改正)
(給料の調整額)
第7条の2 市長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。ただし、医療職給料表(1)の適用を受ける職員の給料月額の調整額については、この限りでない。
(昭61条例2・平3条例45・一部改正)
(管理職手当)
第7条の3 市長は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち市長が指定するものについて、その特殊性に基づいて管理職手当を支給することができる。
2 前項の規定による管理職手当の月額は、同項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。
(昭43条例4・平19条例8・平20条例7・一部改正)
(初任給調整手当)
第7条の4 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で市長が定めるものに新たに採用された職員には、月額306,000円を超えない範囲内の額で、採用の日から35年以内の期間、採用後市長が定める期間を経過した日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当が支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給について必要な事項は、市長が定める。
(昭40条例6・昭42条例6・昭44条例7・昭45条例8・昭46条例4・昭47条例2・昭47条例29・昭48条例63・昭49条例43・昭50条例34・昭51条例41・昭52条例33・昭53条例36・昭54条例2・昭54条例32・昭55条例37・昭57条例1・昭59条例3・昭59条例65・昭61条例2・昭61条例28・昭62条例26・昭63条例36・平元条例39・平2条例28・平3条例45・平4条例53・平5条例34・平6条例40・平7条例28・平8条例52・平9条例41・平10条例39・平14条例53・平15条例40・平16条例81・平17条例126・平21条例7・一部改正)
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 60歳以上の父母及び祖父母
(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、前項第1号に掲げる扶養親族については13,000円、同項第2号から第5号までに掲げる扶養親族(次条において「扶養親族たる子、父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については11,000円)とする。
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
(昭42条例6・昭44条例36・昭46条例31・昭47条例29・昭48条例53・昭49条例43・昭50条例34・昭51条例41・昭52条例33・昭53条例36・昭54条例32・昭55条例37・昭57条例1・昭57条例22・昭59条例3・昭59条例65・昭61条例2・昭61条例28・昭63条例36・平3条例45・平4条例53・平5条例34・平6条例40・平7条例28・平8条例52・平9条例41・平10条例39・平12条例64・平14条例53・平15条例40・平17条例126・平19条例8・平19条例42・一部改正)
第9条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合においては、その職員はただちにその旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(前条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)
(3) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合、扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。
4 虚偽の届出又は届出の遅延によつて、不当に扶養手当の支給を受けたときは、これを返還させるものとし、なお事後の扶養手当を支給しないことがある。
(昭41条例3・昭44条例36・昭49条例43・平5条例34・平9条例41・平19条例42・一部改正)
(地域手当)
第9条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して市長が別に定める地域(以下「地域手当支給地域」という。)に勤務する職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 甲地 100分の18
(2) 乙地 100分の3
3 前項の区分の地域は、市長が別に定める。
(昭43条例4・追加・昭45条例41・昭57条例1・昭61条例2・平4条例53・平16条例81・平18条例17・平19条例8・平20条例46・一部改正)
第9条の3 医療職給料表(1)の適用を受ける職員には、当分の間、前条の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の15を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
(昭45条例41・全改、昭57条例1・昭61条例2・平18条例17・一部改正)
(住居手当)
第9条の4 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。第3号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(職員に居住させるため市が設置する宿舎(以下「職員宿舎」という。)を貸与され、入居料を支払つている職員その他市長が定める職員を除く。)
(2) その所有に係る住宅(市長が定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している職員で世帯主であるもの
(3)
第10条の2第1項又は
第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(職員宿舎その他市長が定める住宅を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして市長が定めるもの
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に掲げる額(第1号又は第2号に掲げる職員のうち第3号に掲げる職員でもあるものについては、第1号又は第2号に掲げる額及び第3号に掲げる額の合計額)とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額23,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
イ 月額23,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは16,000円)を11,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 2,500円
(3) 前項第3号に掲げる職員 第1号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
(昭49条例43・全改、昭50条例34・昭51条例41・昭52条例33・昭54条例32・昭57条例1・昭59条例3・昭59条例65・昭61条例2・昭62条例26・昭63条例36・平元条例39・平2条例28・平4条例53・平5条例17・平5条例34・平7条例28・一部改正、平9条例41・旧第9条の5繰上、平15条例40・平21条例48・一部改正)
(通勤手当)
第10条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で市長が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、市長が定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 当該職員の使用する自動車等の種類及び使用距離の区分に応じ、支給単位期間につき、23,840円を超えない範囲内において市長が定める額
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の種類及び使用距離等の事情を考慮して市長が定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第1号に定める額又は前号に定める額
3 通勤手当は、支給単位期間(市長が定める通勤手当にあつては、市長が定める期間)に係る最初の月の市長が定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の市長が定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して市長が定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として市長が定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納について必要な事項は市長が定める。
(昭39条例4・昭40条例6・昭41条例3・昭42条例6・昭43条例37・昭44条例36・昭45条例41・昭47条例29・昭48条例53・昭49条例43・昭50条例34・昭51条例41・昭52条例33・昭53条例36・昭54条例32・昭55条例37・昭57条例1・昭59条例3・昭59条例66・昭61条例2・昭61条例28・昭62条例26・平元条例39・平3条例45・平4条例53・平5条例39・平8条例52・平15条例40・平17条例126・一部改正)
(単身赴任手当)
第10条の2 事務所を異にする異動又は在勤する事務所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の市長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は事務所の移転の直前の住居から当該異動又は事務所の移転の直後に在勤する事務所に通勤することが通勤距離等を考慮して市長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する事務所に通勤することが、通勤距離等を考慮して市長が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、23,000円(市長が定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が市長が定める距離以上である職員にあつては、その額に、45,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて市長が定める額を加算した額)とする。
3 第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
(平2条例3・追加、平5条例34・平10条例39・一部改正)
(特殊勤務手当)
第11条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給について必要な事項は、別に条例で定める。
第12条 削除
(給与の減額)
第13条 職員が勤務しないときは、休暇(市長が定めるものを除く。)による場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があつた場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、
第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(平19条例19・一部改正)
(時間外勤務手当)
第14条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、
第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が別に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が別に定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
3 前2項の規定にかかわらず、
勤務時間条例第7条の規定により、あらかじめ
同条例第2条第6項又は
第7項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(市長が別に定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、
第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で市長が別に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間を超えて勤務すること又は割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(
勤務時間条例第2条第5項及び
第7項並びに
第7条の規定に基づく週休日における勤務のうち市長が別に定めるものを除く。以下この条において同じ。)の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(市長が別に定める時間を除く。)を合計した時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、
第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間にあつては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間にあつては100分の50をそれぞれ乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5
勤務時間条例第7条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、
第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間にあつては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する市長が別に定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間にあつては100分の50から第3項に規定する市長が別に定める割合を減じた割合をそれぞれ乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する市長が別に定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
(平6条例6・平13条例46・平19条例19・平20条例22・平21条例18・平22条例2・平22条例11・一部改正)
(休日勤務手当)
2 休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、
第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で市長が別に定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(昭40条例6・昭48条例43・昭52条例23・平3条例45・平5条例39・平6条例6・平19条例19・一部改正)
(夜間勤務手当)
第16条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、
第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(宿日直手当)
第17条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、5,900円を超えない範囲内において市長が定める額を宿日直手当として支給する。
(昭40条例6・昭43条例4・昭45条例41・昭48条例53・昭49条例43・昭51条例41・昭52条例33・昭61条例28・平3条例45・平4条例53・平6条例40・平7条例28・平8条例52・平9条例41・平10条例39・平11条例78・平14条例50・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第17条の2
第7条の3第1項に規定する職にある職員(以下「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により
勤務時間条例第2条第5項及び
第7項並びに
第7条の規定に基づく週休日又は休日に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において市長が定める額とする。ただし、前項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して市長が定める勤務にあつては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。
3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
(平3条例45・追加、平5条例39・平11条例7・平13条例46・平20条例22・一部改正)
(特定の職員についての適用除外)
(昭43条例4・昭61条例2・平3条例45・平13条例46・平18条例17・平20条例22・平20条例46・一部改正)
(期末手当)
第18条の2 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第18条の4まで及び附則第18項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対してそれぞれ基準日の属する月の市長が定める日(次条及び第18条の4においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(第20条第5項の規定の適用を受ける職員及び市長が定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の122.5、12月に支給する場合においては100分の137.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の65」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の80」とする。
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。附則第18項第3号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
5 行政職給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が4級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でこれに相当する職員として当該各給料表につき市長が定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職員の職制上の段階、職務の級等を考慮して市長が定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定について必要な事項は、市長が定める。
7 市長は、特別の理由があると認めるときは、予算の範囲内で第2項の期末手当の額を増額することができる。
(昭39条例4・昭40条例6・昭41条例3・昭43条例4・昭44条例7・昭44条例36・昭45条例41・昭46条例31・昭49条例43・昭51条例41・昭53条例36・昭59条例3・平元条例39・平2条例28・平3条例15・平3条例45・平5条例34・平6条例40・平9条例22・平9条例41・平11条例78・平12条例64・平13条例46・平14条例53・平15条例40・平18条例17・平20条例46・平21条例48・平22条例28・一部改正)
第18条の3 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮こ以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮こ以上の刑に処せられたもの
(平9条例22・追加)
第18条の4 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた者が当該支給日の前日までに次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮こ以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、法第49条の3又は行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条若しくは第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮こ以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。
(平9条例22・追加、平15条例13・一部改正)
(勤勉手当)
第18条の5 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第18項第4号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じてそれぞれ基準日の属する月の市長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(市長が定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が市長の定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。
(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項及び附則第18項第4号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の67.5を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の32.5を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
4
第18条の2第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、
同条第5項中「前項」とあるのは、「第18条の5第3項」と読み替えるものとする。
5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、
第18条の3中「前条第1項」とあるのは「第18条の5第1項」と、
同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第18条の5第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する市長が定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
(昭39条例74・昭40条例6・昭41条例3・昭43条例4・昭44条例7・昭45条例41・昭51条例41・昭59条例3・平元条例39・平3条例15・一部改正、平9条例22・旧第18条の3繰下・一部改正、平12条例64・平13条例46・平14条例53・平17条例126・平18条例17・平19条例42・平21条例48・平22条例28・一部改正)
(給料の調整額、管理職手当等の支給方法)
第18条の6 給料の調整額、管理職手当、扶養手当、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法について必要な事項は、市長が定める。
(昭43条例4・一部改正、平9条例22・旧第18条の4繰下、平18条例17・一部改正)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第19条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額並びに初任給調整手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市長が別に定める時間を減じたもので除して得た額とする。ただし、特殊勤務手当の支給対象となる業務等に従事する職員のうち、加算対象となる職員として市長が別に定めるものの勤務1時間当たりの給与額は、本文の規定により計算した額に、市長が別に定める額を加算した額とする。
(平14条例7・全改、平18条例17・一部改正)
(休職者の給与)
第20条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、又は職員が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項に規定する厚生労働大臣の認定を受けた負傷若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60を支給することができる。
5 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で
第18条の2第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡したときは、同項に規定する支給日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、市長が定める職員については、この限りでない。
6 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、
第18条の3及び
第18条の4の規定を準用する。この場合において、
第18条の3中「前条第1項」とあるのは、「第20条第5項」と読み替えるものとする。
(昭39条例4・昭41条例3・昭43条例4・昭44条例7・昭46条例20・平2条例28・平7条例4・平9条例22・平12条例64・平18条例17・一部改正)
第20条の2 職員が法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けたときは、その許可が効力を有する期間中、これにいかなる給与も支給しない。
(昭43条例37・追加)
(給与からの控除)
第21条 給与の支払に際しては、職員の給与から次に掲げるものの額に相当する金額を控除することができる。
(2) 互助会が取り扱う生命保険、損害保険及び年金(これらに相当する共済契約を含む。)の保険料又は掛金
(3) 長崎県市町村職員共済組合が取り扱う貯金の積立金及び遺族附加年金の掛金
(4) 職員宿舎の入居料
(5) 法第53条の規定により登録を受けた職員団体の団体費及びその職員団体が取り扱う職員の福利厚生事業に係る経費
(6) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるもので、市長が定めるもの
(平5条例17・追加、平20条例7・一部改正)
(給与の口座振替)
第22条 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(平5条例17・追加)
(嘱託員及び臨時職員の給与)
第23条 嘱託員及び臨時的に任用された職員の給与については、前各条の規定にかかわらず、任命権者が市長に協議して別に定める。
(平5条例17・旧第21条繰下)
(委任)
第24条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(平5条例17・旧第22条繰下)
附 則抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第20条の規定以外の規定は、昭和26年10月1日から適用する。但し、第12条及び第17条の規定は、昭和27年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 職員の昭和26年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号給は、切替日においてその者が受けていた給料月額に対応する附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(別表第1及び別表第2に掲げる給料表をいう。)に定める号給とする。
3 職員の昭和26年10月2日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は、当該期間内においてその者が属していた職務の級とし、その者の当該期間における号給は、当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額に対応する附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(別表第1及び別表第2に掲げる給料表をいう。)に定める号給とする。
4 附則第2項又は前項の規定により求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の給料月額とする。
5 切替日以後この条例施行の際までの期間内にされた職員の給料に関する決定は、この条例の相当規定に基いてされたものとみなす。
6 この条例施行前従前の規定により、既に職員に支給された前項に規定する期間にかかる給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
7 第20条の規定は、この条例施行の際休職にされている職員のこの条例施行後の休職期間にかかる給与についても、その休職の事由に応じ適用する。この場合において、同条第1項から第3項までの中「その休職の期間」とあるのは「この条例施行後のその休職の期間」と読み替えるものとする。
(関係条例の廃止)
8 長崎市給料支給条例(昭和23年長崎市条例第82号)、長崎市扶養手当支給条例(昭和23年長崎市条例第83号)、長崎市勤務地手当支給条例(昭和23年長崎市条例第84号)、長崎市超過勤務手当、休日給及び夜勤手当支給条例(昭和24年長崎市条例第32号)及び長崎市警察職員給料支給条例(昭和24年長崎市条例第47号)は、廃止する。
(平4条例53・旧第9項繰上)
(昭和49年度における期末手当の特例)
12 昭和49年度に限り、第18条の2の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下次項において「基準日」という。)に在職する職員に対して、この条例の施行の日に期末手当を支給する。
(昭49条例19・追加、平4条例53・旧第13項繰上、平22条例28・一部改正)
13 前項の規定による期末手当の額は、基準日において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額の合計額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から基準日までの間におけるその者の在職期間に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
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在職期間
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割合
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1箇月26日
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100分の100
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1箇月5日以上1箇月26日未満
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100分の70
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1箇月5日未満
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100分の40
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(昭49条例19・追加、平4条例53・旧第14項繰上)
14 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が定める。
(昭49条例19・追加、平4条例53・旧第15項繰上)
(昭和59年4月1日に現に在職している55歳以上60歳未満の職員に対する特例)
15 昭和59年4月1日に現に在職している55歳以上60歳未満の職員については、当該職員が60歳に達する日までは、第5条第7項前段の規定にかかわらず昇給させることができる。
(昭59条例3・追加、平4条例53・旧第17項繰上)
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例)
16 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第18条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第7項まで又は第20条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長が定める職員にあつては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日(以下この号において「基準日」という。)までの間に新たに職員となつた者にあつては、その新たに職員となつた日)において職員が受けるべき給料、給料の調整額、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び単身赴任手当の月額の合計額に100分の0.34を乗じて得た額に、同年4月から基準日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から基準日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の市長が定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.34を乗じて得た額
(平17条例126・追加、平20条例46・旧第17項繰上)
(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例)
17 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第18条の2第2項及び第3項並びに第18条の5第2項の規定の適用については、第18条の2第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、第18条の5第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。
(平21条例15・追加)
18 当分の間、職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であつてその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たつては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合(以下この項、附則第20項及び第21項において「最低号給に達しない場合」という。)にあつては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第20項において「給料月額減額基礎額」という。))
(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)
(3) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第18条の2第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(4) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第18条の5第4項において準用する第18条の2第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第21項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第18条の5第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項において準用する第18条の2第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第21項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第18条の5第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
(5) 第20条第1項から第5項までの規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 第20条第1項 前各号に定める額
イ 第20条第2項又は第3項 第1号から第3号までに定める額に100分の80を乗じて得た額
ウ 第20条第4項 第1号及び第2号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
エ 第20条第5項 第3号に定める額に100分の80を乗じて得た額
|
給料表
|
職務の級
|
|
行政職給料表
|
6級
|
|
医療職給料表(2)
|
6級
|
|
医療職給料表(3)
|
6級
|
(平22条例28・追加)
19 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となつた場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
(平22条例28・追加)
20 附則第18項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第13条から第16条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、第19条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市長が別に定める時間を減じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市長が別に定める時間を減じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。
(平22条例28・追加)
21 附則第18項の規定が適用される間、第18条の5第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第18項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の1.0125を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、勤勉手当減額基礎額に100分の67.5を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。
(平22条例28・追加・一部改正)
|
号給
|
切替日以後この条例施行の際までの間の期間内の日において受けていた給料月額
|
新給料月額
|
号給
|
切替日以後この条例施行の際までの間の期間内の日において受けていた給料月額
|
新給料月額
|
号給
|
切替日以後この条例施行の際までの間の期間内の日において受けていた給料月額
|
新給料月額
|
|
|
円
|
円
|
|
円
|
円
|
|
円
|
円
|
|
1
|
3,000
|
3,600
|
29
|
6,900
|
8,050
|
57
|
16,700
|
21,200
|
|
2
|
3,000
|
3,700
|
30
|
7,100
|
8,300
|
58
|
17,200
|
22,000
|
|
3
|
3,050
|
3,800
|
31
|
7,300
|
8,600
|
59
|
17,700
|
22,800
|
|
4
|
3,150
|
3,900
|
32
|
7,500
|
8,900
|
60
|
18,300
|
23,600
|
|
5
|
3,250
|
4,000
|
33
|
7,800
|
9,250
|
61
|
18,900
|
24,400
|
|
6
|
3,350
|
4,100
|
34
|
8,100
|
9,600
|
62
|
19,500
|
25,200
|
|
7
|
3,450
|
4,200
|
35
|
8,400
|
9,950
|
63
|
20,100
|
26,200
|
|
8
|
3,550
|
4,300
|
36
|
8,700
|
10,300
|
64
|
20,800
|
27,200
|
|
9
|
3,650
|
4,400
|
37
|
9,000
|
10,650
|
65
|
21,500
|
28,200
|
|
10
|
3,750
|
4,500
|
38
|
9,300
|
11,000
|
66
|
22,200
|
29,200
|
|
11
|
3,850
|
4,600
|
39
|
9,600
|
11,400
|
67
|
22,900
|
30,300
|
|
12
|
4,000
|
4,750
|
40
|
9,900
|
11,800
|
68
|
23,600
|
31,400
|
|
13
|
4,150
|
4,900
|
41
|
10,200
|
12,200
|
69
|
24,300
|
32,500
|
|
14
|
4,300
|
5,050
|
42
|
10,500
|
12,600
|
70
|
25,000
|
33,600
|
|
15
|
4,450
|
5,200
|
43
|
10,800
|
13,000
|
71
|
26,000
|
34,700
|
|
16
|
4,600
|
5,350
|
44
|
11,100
|
13,500
|
72
|
27,000
|
36,000
|
|
17
|
4,750
|
5,500
|
45
|
11,400
|
14,000
|
73
|
28,000
|
37,300
|
|
18
|
4,900
|
5,700
|
46
|
11,700
|
14,500
|
74
|
29,000
|
38,600
|
|
19
|
5,050
|
5,900
|
47
|
12,100
|
15,000
|
75
|
30,000
|
39,900
|
|
20
|
5,200
|
6,100
|
48
|
12,500
|
15,500
|
76
|
31,000
|
41,200
|
|
21
|
5,350
|
6,300
|
49
|
12,900
|
16,000
|
77
|
32,000
|
42,500
|
|
22
|
5,500
|
6,500
|
50
|
13,300
|
16,600
|
78
|
33,000
|
44,000
|
|
23
|
5,700
|
6,700
|
51
|
13,700
|
17,200
|
79
|
34,000
|
45,500
|
|
24
|
5,900
|
6,900
|
52
|
14,200
|
17,800
|
80
|
35,000
|
47,000
|
|
25
|
6,100
|
7,100
|
53
|
14,700
|
18,400
|
81
|
36,000
|
48,500
|
|
26
|
6,300
|
7,300
|
54
|
15,200
|
19,000
|
82
|
37,000
|
50,000
|
|
27
|
6,500
|
7,550
|
55
|
15,700
|
19,600
|
|
|
|
|
28
|
6,700
|
7,800
|
56
|
16,200
|
20,400
|
附 則(昭和27年4月1日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和27年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 昭和27年4月1日における警察職員の職務の級は、その前日において、その者が属していた附則別表第2に掲げる左欄の職務の級にそれぞれ対応する右欄に掲げる職務の級とし、その者のこの条例施行日における号給は、同日においてその者が受けている給料月額にそれぞれ対応する給料表に定める号給とする。
3 前項の規定により求められた職員の給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の給料月額とする。
警察職員の職務の級の切替表
|
警察職員給料表の職務の級
|
改正前の規定による一般給料表の職務の級
|
|
1級
|
4級
|
|
2級
|
5級
|
|
3級
|
6級
|
|
4級
|
7級
|
|
5級
|
8級
|
|
6級
|
9級
|
|
7級
|
10級
|
|
8級
|
11級
|
附 則(昭和28年2月16日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第5条及び別表の改正規定並びに附則第2項から第6項までの規定は、昭和27年11月1日から適用する。但し、第2条の改正規定中給料の特別調整額に関する部分、第7条の2及び第18条の2の規定並びに附則第7項の規定は、昭和28年4月1日から施行する。
2 職員の昭和27年11月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号給は、切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定める号給とする。
3 職員の昭和27年11月2日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は、当該期間内においてその者が属していた職務の級とし、その者の当該期間内における号給は、当該期間内の白においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定める号給とする。
4 前2項の規定により求められた職員の新給料月額がその者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の給料月額とする。
5 切替日以後この条例施行の際までの期間内においてされた職員の給料に関する決定は、この条例の相当規定に基いてされたものとみなす。
6 この条例施行前従前の規定により既に職員に支給された前項に規定する期間に係る給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
7 第7条の2第1項に規定する職務にある職員が、昭和28年4月1日前において第14条、第15条第2項及び第16条の規定に基いて勤務した給与については、第18条の2の規定にかかわらず、同日後もなお、従前の例による。
8 長崎市職員に対する年末手当の支給に関する条例(昭和26年長崎市条例第12号)は、廃止する。
給料の新旧対照表
|
号給
|
切替日以後この条例施行の際までの間の期間内の日において受けていた給料月額
|
新給料月額
|
号給
|
切替日以後この条例施行の際までの間の期間内の日において受けていた給料月額
|
新給料月額
|
号給
|
切替日以後この条例施行の際までの間の期間内の日において受けていた給料月額
|
新給料月額
|
号給
|
切替日以後この条例施行の際までの間の期間内の日において受けていた給料月額
|
新給料月額
|
|
1
|
3,600円
|
4,040円
|
22
|
6,500円
|
7,650円
|
43
|
13,000円
|
16,400円
|
64
|
27,200円
|
37,300円
|
|
2
|
3,700
|
4,500
|
23
|
6,700
|
7,900
|
44
|
13,500
|
17,100
|
65
|
28,200
|
38,800
|
|
3
|
3,800
|
4,600
|
24
|
6,900
|
8,150
|
45
|
14,000
|
17,800
|
66
|
29,200
|
40,300
|
|
4
|
3,900
|
4,700
|
25
|
7,100
|
8,400
|
46
|
14,500
|
18,500
|
67
|
30,300
|
41,800
|
|
5
|
4,000
|
4,800
|
26
|
7,300
|
8,650
|
47
|
15,000
|
19,200
|
68
|
31,400
|
43,300
|
|
6
|
4,100
|
4,900
|
27
|
7,550
|
8,950
|
48
|
15,500
|
20,000
|
69
|
32,500
|
44,800
|
|
7
|
4,200
|
5,000
|
28
|
7,800
|
9,250
|
49
|
16,000
|
20,800
|
70
|
33,600
|
46,300
|
|
8
|
4,300
|
5,100
|
29
|
8,050
|
9,550
|
50
|
16,600
|
21,600
|
71
|
34,700
|
47,800
|
|
9
|
4,400
|
5,200
|
30
|
8,300
|
9,850
|
51
|
17,200
|
22,400
|
72
|
36,000
|
49,500
|
|
10
|
4,500
|
5,300
|
31
|
8,600
|
10,250
|
52
|
17,800
|
23,300
|
73
|
37,300
|
51,200
|
|
11
|
4,600
|
5,400
|
32
|
8,900
|
10,650
|
53
|
18,400
|
24,200
|
74
|
38,600
|
52,900
|
|
12
|
4,750
|
5,550
|
33
|
9,250
|
11,100
|
54
|
19,000
|
25,100
|
75
|
39,900
|
54,800
|
|
13
|
4,900
|
5,700
|
34
|
9,600
|
11,550
|
55
|
19,600
|
26,200
|
76
|
41,200
|
56,700
|
|
14
|
5,050
|
5,850
|
35
|
9,950
|
12,000
|
56
|
20,400
|
27,300
|
77
|
42,500
|
58,600
|
|
15
|
5,200
|
6,000
|
36
|
10,300
|
12,450
|
57
|
21,200
|
28,400
|
78
|
44,000
|
60,500
|
|
16
|
5,350
|
6,200
|
37
|
10,650
|
12,900
|
58
|
22,000
|
29,500
|
79
|
45,500
|
62,600
|
|
17
|
5,500
|
6,400
|
38
|
11,000
|
13,400
|
59
|
22,800
|
30,600
|
80
|
47,000
|
64,700
|
|
18
|
5,700
|
6,650
|
39
|
11,400
|
14,000
|
60
|
23,600
|
31,900
|
81
|
48,500
|
66,800
|
|
19
|
5,900
|
6,900
|
40
|
11,800
|
14,600
|
61
|
24,400
|
32,200
|
82
|
50,000
|
69,000
|
|
20
|
6,100
|
7,150
|
41
|
12,200
|
15,200
|
62
|
25,200
|
34,500
|
|
|
|
21
|
6,300
|
7,400
|
42
|
12,600
|
15,800
|
63
|
26,200
|
35,900
|
|
|
附 則(昭和28年12月21日条例第62号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和29年1月1日から施行する。但し、附則第4項から附則第6項までの規定は、公布の日から施行し、昭和28年12月15日から適用する。
(経過規定)
2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、切替日においてその者が属していた職務の級と同1とし、その号給は、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の適用により切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定める号給とする。
3 前項の規定の適用により求められた職員の新給料月額が、この者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の給料月額とする。
4 昭和28年における勤勉手当については、条例第18条の4第2項中「100分の50」とあるのは「100分の75」と読み替えて同項の規定を適用する。
5 昭和28年度における期末手当の支給の特例に関する条例(昭和28年長崎市条例第39号)本則第2項の規定は、適用しない。
6 昭和28年12月15日に従前の規定により支給された期末手当及び勤勉手当は、この条例の規定による期末手当及び勤勉手当の内払とみなし、その差額は、昭和28年12月25日までに支給する。
給料の新旧対照表
|
号給
|
切替日の前日における給料月額
|
新給料月額
|
号給
|
切替日の前日における給料月額
|
新給料月額
|
号給
|
切替日の前日における給料月額
|
新給料月額
|
号給
|
切替日の前日における給料月額
|
新給料月額
|
|
1
|
4,400円
|
4,900円
|
22
|
7,650円
|
8,700円
|
43
|
16,400円
|
19,100円
|
64
|
37,300円
|
41,100円
|
|
2
|
4,500
|
5,000
|
23
|
7,900
|
9,000
|
44
|
17,100
|
19,800
|
65
|
38,800
|
42,700
|
|
3
|
4,600
|
5,100
|
24
|
8,150
|
9,300
|
45
|
17,800
|
20,500
|
66
|
40,300
|
44,300
|
|
4
|
4,700
|
5,200
|
25
|
8,400
|
9,600
|
46
|
18,500
|
21,200
|
67
|
41,800
|
45,900
|
|
5
|
4,800
|
5,300
|
26
|
8,650
|
10,000
|
47
|
19,200
|
22,000
|
68
|
43,300
|
47,500
|
|
6
|
4,900
|
5,400
|
27
|
8,950
|
10,400
|
48
|
20,000
|
22,800
|
69
|
44,800
|
49,100
|
|
7
|
5,000
|
5,500
|
28
|
9,250
|
10,800
|
49
|
20,800
|
23,600
|
70
|
46,300
|
50,700
|
|
8
|
5,100
|
5,600
|
29
|
9,550
|
11,200
|
50
|
21,600
|
24,400
|
71
|
47,800
|
52,300
|
|
9
|
5,200
|
5,700
|
30
|
9,850
|
11,600
|
51
|
22,400
|
25,300
|
72
|
49,500
|
53,900
|
|
10
|
5,300
|
5,800
|
31
|
10,250
|
12,100
|
52
|
23,300
|
26,200
|
73
|
51,200
|
55,500
|
|
11
|
5,400
|
5,900
|
32
|
10,650
|
12,600
|
53
|
24,200
|
27,300
|
74
|
52,900
|
57,300
|
|
12
|
5,550
|
6,050
|
33
|
11,100
|
13,100
|
54
|
25,100
|
28,400
|
75
|
54,800
|
59,100
|
|
13
|
5,700
|
6,200
|
34
|
11,550
|
13,600
|
55
|
26,200
|
29,500
|
76
|
56,700
|
60,900
|
|
14
|
5,850
|
6,400
|
35
|
12,000
|
14,100
|
56
|
27,300
|
30,600
|
77
|
58,600
|
62,700
|
|
15
|
6,000
|
6,600
|
36
|
12,450
|
14,600
|
57
|
28,400
|
31,700
|
78
|
60,500
|
64,500
|
|
16
|
6,200
|
6,900
|
37
|
12,900
|
15,100
|
58
|
29,500
|
32,800
|
79
|
62,600
|
66,300
|
|
17
|
6,400
|
7,200
|
38
|
13,400
|
15,600
|
59
|
30,600
|
33,900
|
80
|
64,700
|
68,100
|
|
18
|
6,650
|
7,500
|
39
|
14,000
|
16,300
|
60
|
31,900
|
35,300
|
81
|
66,800
|
69,900
|
|
19
|
6,900
|
7,800
|
40
|
14,600
|
17,000
|
61
|
33,200
|
36,700
|
82
|
69,000
|
72,000
|
|
20
|
7,150
|
8,100
|
41
|
15,200
|
17,700
|
62
|
34,500
|
38,100
|
|
|
|
21
|
7,400
|
8,400
|
42
|
15,800
|
18,400
|
63
|
35,900
|
39,600
|
|
|
附 則(昭和29年7月19日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和29年7月19日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和30年3月28日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和31年4月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和32年4月1日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和32年4月1日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。
(経過規定)
2 昭和31年12月15日に従前の規定により支給された期末手当は、この条例の規定による期末手当の内払とみなし、その差額は、この条例の公布の日から10日以内に支給する。
附 則(昭和32年10月1日条例第28号)抄
改正 昭和34年10月条例第29号
昭和36年3月条例第6号
昭和36年6月条例第29号
昭和37年1月条例第1号
昭和37年2月条例第2号
昭和38年3月条例第4号
昭和38年3月条例第28号
昭和39年3月条例第4号
昭和40年3月条例第6号
昭和41年3月条例第3号
昭和42年3月条例第6号
昭和43年3月条例第4号
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、附則第24項の規定を除くほか昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1から附則別表第4までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という)の別表第1から別表第3までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
3 旧給料月額が、切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 改正後の条例第5条第5項及び第7項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第5条第3項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で市長が定めるものについては、6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第5条第5項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
8 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、市長が定めるところによる。
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、市長が定める。
10 削除
(昭43条例4)
11 削除
(昭43条例4)
12 削除
(昭43条例4)
13 削除
(昭43条例4)
(給与の内払)
14 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
15 削除
(昭43条例4)
(長崎市公平委員会の職員の諸給与等支給条例等の廃止)
25 次の条例は、廃止する。
(1) 長崎市公平委員会の職員の諸給与等支給条例(昭和26年長崎市条例第46号)
(2) 長崎市農業委員会の職員の諸給与等支給条例(昭和26年長崎市条例第69号)
行政職給料表、医療職給料表(2)及び消防職給料表の適用を受ける職員(附則別表第2の適用を受けるものを除く。)の切替表
|
旧給料月額
|
新給料月額
|
期間
|
旧給料月額
|
新給料月額
|
期間
|
旧給料月額
|
新給料月額
|
期間
|
旧給料月額
|
新給料月額
|
期間
|
|
円
|
円
|
月
|
円
|
円
|
月
|
円
|
円
|
月
|
円
|
円
|
月
|
|
5,400
|
5,900
|
|
9,300
|
9,800
|
|
18,400
|
20,300
|
9
|
35,300
|
37,100
|
|
|
5,500
|
6,100
|
6
|
9,600
|
10,600
|
6
|
19,100
|
20,300
|
3
|
36,700
|
38,800
|
3
|
|
5,600
|
6,100
|
|
10,000
|
10,600
|
|
19,800
|
21,400
|
9
|
38,100
|
40,500
|
6
|
|
5,700
|
6,300
|
6
|
10,400
|
11,400
|
6
|
20,500
|
21,400
|
|
39,600
|
42,200
|
6
|
|
5,800
|
6,300
|
|
10,800
|
11,400
|
|
21,200
|
22,600
|
6
|
41,100
|
44,400
|
9
|
|
5,900
|
6,600
|
6
|
11,200
|
12,300
|
6
|
22,000
|
23,800
|
9
|
42,700
|
44,400
|
|
|
6,050
|
6,600
|
|
11,600
|
12,300
|
|
22,800
|
23,800
|
|
44,300
|
46,600
|
3
|
|
6,200
|
7,000
|
6
|
12,100
|
13,300
|
6
|
23,600
|
25,000
|
3
|
45,900
|
48,800
|
6
|
|
6,400
|
7,000
|
|
12,600
|
13,300
|
|
24,400
|
26,200
|
6
|
47,500
|
51,000
|
9
|
|
6,600
|
7,400
|
6
|
13,100
|
14,300
|
6
|
25,300
|
27,500
|
9
|
49,100
|
51,000
|
|
|
6,900
|
7,400
|
|
13,600
|
14,300
|
|
26,200
|
27,500
|
|
50,700
|
53,200
|
3
|
|
7,200
|
8,000
|
6
|
14,100
|
15,300
|
6
|
27,300
|
28,900
|
3
|
52,300
|
55,400
|
|
|
7,500
|
8,000
|
|
14,600
|
15,300
|
|
28,400
|
30,300
|
6
|
53,900
|
55,400
|
|
|
7,800
|
8,600
|
6
|
15,100
|
16,300
|
6
|
29,500
|
32,000
|
9
|
55,500
|
57,600
|
|
|
8,100
|
8,600
|
|
15,600
|
17,300
|
9
|
30,600
|
32,000
|
|
57,300
|
60,000
|
|
|
8,400
|
9,200
|
6
|
16,300
|
17,300
|
|
31,700
|
33,700
|
3
|
59,100
|
62,400
|
|
|
8,700
|
9,200
|
|
17,000
|
18,300
|
3
|
32,800
|
35,400
|
6
|
60,900
|
62,400
|
|
|
9,000
|
9,800
|
6
|
17,700
|
19,300
|
6
|
33,900
|
37,100
|
9
|
|
|
|
消防職給料表の適用を受ける職員で旧給料月額が7,500円以下のものの切替表
|
旧給料月額
|
新給料月額
|
期間
|
|
円
|
円
|
月
|
|
6,400
|
7,300
|
|
|
6,600
|
7,700
|
6
|
|
6,900
|
7,700
|
|
|
7,200
|
8,100
|
6
|
|
7,500
|
8,100
|
|
医療職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表
|
旧給料月額
|
新給料月額
|
期間
|
旧給料月額
|
新給料月額
|
期間
|
旧給料月額
|
新給料月額
|
期間
|
旧給料月額
|
新給料月額
|
期間
|
|
円
|
円
|
月
|
円
|
円
|
月
|
円
|
円
|
月
|
円
|
円
|
月
|
|
6,900
|
7,400
|
|
12,600
|
13,800
|
6
|
22,800
|
23,600
|
|
41,100
|
42,800
|
|
|
7,200
|
8,000
|
6
|
13,100
|
13,800
|
|
23,600
|
25,200
|
6
|
42,700
|
44,400
|
|
|
7,500
|
8,000
|
|
13,600
|
14,800
|
6
|
24,400
|
26,800
|
9
|
44,300
|
46,000
|
|
|
7,800
|
8,600
|
6
|
14,100
|
14,800
|
|
25,300
|
26,800
|
3
|
45,900
|
47,600
|
|
|
8,100
|
8,600
|
|
14,600
|
15,800
|
6
|
26,200
|
28,400
|
6
|
47,500
|
49,600
|
3
|
|
8,400
|
9,200
|
6
|
15,100
|
15,800
|
|
27,300
|
30,000
|
9
|
49,100
|
51,600
|
6
|
|
8,700
|
9,200
|
|
15,600
|
17,000
|
6
|
28,400
|
30,000
|
3
|
50,700
|
53,600
|
6
|
|
9,000
|
9,800
|
6
|
16,300
|
17,000
|
|
29,500
|
31,600
|
6
|
52,300
|
55,600
|
|
|
9,300
|
9,800
|
|
17,000
|
18,200
|
3
|
30,600
|
33,200
|
9
|
53,900
|
55,600
|
|
|
9,600
|
10,800
|
9
|
17,700
|
19,400
|
9
|
31,700
|
33,200
|
|
55,500
|
57,600
|
|
|
10,000
|
10,800
|
3
|
18,400
|
19,400
|
3
|
32,800
|
34,800
|
3
|
57,300
|
60,000
|
|
|
10,400
|
11,800
|
9
|
19,100
|
20,800
|
9
|
33,900
|
36,400
|
6
|
59,100
|
62,400
|
|
|
10,800
|
11,800
|
6
|
19,800
|
20,800
|
3
|
35,300
|
38,000
|
9
|
60,900
|
62,400
|
|
|
11,200
|
11,800
|
|
20,500
|
22,200
|
9
|
36,700
|
39,600
|
9
|
|
|
|
|
11,600
|
12,800
|
6
|
21,200
|
22,200
|
|
38,100
|
39,600
|
|
|
|
|
|
12,100
|
12,800
|
|
22,000
|
23,600
|
6
|
39,600
|
41,200
|
医療職給料表(3)の適用を受ける職員の切替表
|
旧給料月額
|
新給料月額
|
期間
|
旧給料月額
|
新給料月額
|
期間
|
旧給料月額
|
新給料月額
|
期間
|
旧給料月額
|
新給料月額
|
期間
|
|
円
|
円
|
月
|
円
|
円
|
月
|
円
|
円
|
月
|
円
|
円
|
月
|
|
6,200
|
6,900
|
|
9,600
|
10,200
|
|
15,100
|
16,500
|
9
|
23,600
|
24,500
|
|
|
6,400
|
7,300
|
6
|
10,000
|
11,000
|
6
|
15,600
|
16,500
|
|
24,400
|
25,500
|
|
|
6,600
|
7,300
|
|
10,400
|
11,000
|
|
16,300
|
17,500
|
3
|
25,300
|
26,700
|
3
|
|
6,900
|
7,800
|
6
|
10,800
|
11,800
|
6
|
17,000
|
18,500
|
6
|
26,200
|
27,900
|
3
|
|
7,200
|
7,800
|
|
11,200
|
11,800
|
|
17,700
|
19,500
|
9
|
27,300
|
29,100
|
6
|
|
7,500
|
8,300
|
6
|
11,600
|
12,600
|
3
|
18,400
|
19,500
|
|
28,400
|
30,300
|
6
|
|
7,800
|
8,300
|
|
12,100
|
13,500
|
9
|
19,100
|
20,500
|
6
|
29,500
|
31,500
|
6
|
|
8,100
|
8,900
|
6
|
12,600
|
13,500
|
3
|
19,800
|
21,500
|
9
|
30,600
|
32,700
|
6
|
|
8,400
|
8,900
|
|
13,100
|
14,500
|
9
|
20,500
|
21,500
|
|
31,700
|
33,900
|
6
|
|
8,700
|
9,500
|
6
|
13,600
|
14,500
|
3
|
21,200
|
22,500
|
3
|
32,800
|
35,100
|
6
|
|
9,000
|
9,500
|
|
14,100
|
15,500
|
9
|
22,000
|
23,500
|
6
|
33,900
|
|
|
|
9,300
|
10,200
|
6
|
14,600
|
15,500
|
3
|
22,800
|
24,500
|
9
|
|
|
|
附 則(昭和32年12月25日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月14日から適用する。
(経過規定)
2 昭和32年12月14日に従前の規定により支給された期末手当は、この条例の規定による期末手当の内払とみなし、その差額は、この条例の公布の日から10日以内に支給する。
附 則(昭和33年6月20日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附 則(昭和33年12月24日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。
(経過規定)
2 昭和33年12月15日に従前の規定により支給された期末手当は、この条例の規定による期末手当の内払とみなし、その差額は、この条例の公布の日から5日以内に支給する。
附 則(昭和34年10月5日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第18条ノ2第2項の改正規定は、昭和34年6月15日から、第2条及び第3条の規定は、同年10月1日から適用する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 改正後の条例別表第1から別表第3までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1から附則別表第4までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
行政職給料表、医療職給料表(2)及び消防職給料表の給料月額欄に掲げる額(附則別表第2に掲げるものを除く。)の読替表
|
給料表の給料月額欄に掲げる額
|
読み替える額
|
給料表の給料月額欄に掲げる額
|
読み替える額
|
|
円
|
円
|
円
|
円
|
|
6,830
|
6,500
|
24,970
|
23,800
|
|
7,040
|
6,700
|
26,220
|
25,000
|
|
7,360
|
7,000
|
27,480
|
26,200
|
|
7,780
|
7,400
|
28,840
|
27,500
|
|
8,200
|
7,800
|
30,310
|
28,900
|
|
9,020
|
8,600
|
31,770
|
30,300
|
|
9,850
|
9,400
|
33,550
|
32,000
|
|
10,680
|
10,200
|
35,330
|
33,700
|
|
11,210
|
10,700
|
37,110
|
35,400
|
|
11,950
|
11,400
|
38,890
|
37,100
|
|
12,680
|
12,100
|
40,670
|
38,800
|
|
13,530
|
12,900
|
42,450
|
40,500
|
|
14,470
|
13,800
|
44,230
|
42,200
|
|
15,420
|
14,700
|
46,540
|
44,400
|
|
16,370
|
15,600
|
48,840
|
46,600
|
|
17,310
|
16,500
|
51,150
|
48,800
|
|
18,260
|
17,400
|
53,450
|
51,000
|
|
19,210
|
18,300
|
55,750
|
53,200
|
|
20,260
|
19,300
|
58,060
|
55,400
|
|
21,300
|
20,300
|
60,360
|
57,600
|
|
22,460
|
21,400
|
62,870
|
60,000
|
|
23,710
|
22,600
|
65,390
|
62,400
|
消防職給料表の給料の月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表
|
給料表の給料月額欄に掲げる額
|
読み替える額
|
|
円
|
円
|
|
8,090
|
7,700
|
|
8,510
|
8,100
|
|
8,930
|
8,500
|
|
9,450
|
9,000
|
|
10,280
|
9,800
|
|
11,210
|
10,700
|
|
12,150
|
11,600
|
医療職給料表(1)の給料月額欄に掲げる額のうち19,200円以下の額の読替表
|
給料表の給料月額欄に掲げる額
|
読み替える額
|
|
円
|
円
|
|
15,300
|
14,600
|
|
16,140
|
15,400
|
|
16,990
|
16,200
|
|
18,050
|
17,200
|
|
19,200
|
18,300
|
医療職給料表(3)の給料月額欄に掲げる額の読替表
|
給料表の給料月額欄に掲げる額
|
読み替える額
|
給料表の給料月額欄に掲げる額
|
読み替える額
|
|
円
|
円
|
円
|
円
|
|
7,470
|
7,100
|
20,470
|
19,500
|
|
8,090
|
7,700
|
21,510
|
20,500
|
|
8,710
|
8,300
|
22,560
|
21,500
|
|
9,340
|
8,900
|
23,610
|
22,500
|
|
10,070
|
9,600
|
24,650
|
23,500
|
|
10,590
|
10,100
|
25,700
|
24,500
|
|
11,230
|
10,700
|
26,750
|
25,500
|
|
11,970
|
11,400
|
28,000
|
26,700
|
|
12,800
|
12,200
|
29,260
|
27,900
|
|
13,640
|
13,000
|
30,520
|
29,100
|
|
14,580
|
13,900
|
31,770
|
30,300
|
|
15,630
|
14,900
|
33,030
|
31,500
|
|
16,580
|
15,800
|
34,290
|
32,700
|
|
17,520
|
16,700
|
35,540
|
33,900
|
|
18,470
|
17,600
|
36,800
|
35,100
|
|
19,420
|
18,500
|
|
|
附 則(昭和35年10月4日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和35年4月1日から、第18条の2第2項の改正規定は、同年6月15日から適用する。
(経過規定)
2 この条例の施行前に改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなし、その差額は、この条例の公布の日から15日以内に支給する。
附 則(昭和36年3月1日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第2条の改正規定及び第7条の3の次に次の1条を加える改正規定は、昭和36年4月1日から施行する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(市長の定める職員については、当該月数に市長の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給を受ける職員の切替日における号給は、市長の定めるところによる。
4 改正後の条例第5条第4項及び第6項の規定の適用については、附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、前項の規定により切替日における号給を決定される職員にあつては、市長の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第2項又は前項の規定により決定される切替日における号給を受ける期間に通算する。
5 切替日以後この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号給に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給の決定及び当該号給を受けることとなる期間の算定については、市長の定めるところによる。
6 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給及び第4項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えについて必要な事項は、市長が定める。
(給与の内払)
8 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与(期末手当及び勤勉手当を除く。)並びに昭和35年12月15日に支払われた期末手当及び勤勉手当は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなし、その差額は、この条例の公布の日から10日以内に支給する。
附 則(昭和36年6月29日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年長崎市条例第113号)の規定に基づいて昭和36年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和37年1月4日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第7条の4の改正規定は、昭和37年4月1日から施行する。
(給与等の内払)
2 改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年長崎市条例第113号)の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和36年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与(期末手当及び勤勉手当を除く。)並びに昭和36年12月15日に支払われた期末手当及び勤勉手当は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和37年2月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日から適用する。
附 則(昭和38年1月4日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第17条第1項の改正規定及び第2条中一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例第3条から第6条までの改正規定並びに第5条の規定は、昭和37年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和37年10月1日からこの条例の施行の日の前日の属する月までの期間に係る特殊勤務手当については、改正前の条例の規定による特殊勤務手当の額が改正後の条例の規定による同種の特殊勤務手当の額よりも多いときは、その多い額をもつて改正後の条例の規定による特殊勤務手当の額とし、この条例の施行の日の前日以前に改正前の条例の規定により支給した特殊勤務手当の額が改正後の条例の規定による同種の特殊勤務手当の額よりも少ないときは、その少ない額をもつて改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払いとみなす。
附 則(昭和38年3月25日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第4条中非常勤の職員の報酬等に関する条例第2条第1項第16号の改正規定及び第11条の規定は、昭和37年4月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1から附則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第5条第4項ただし書の規定の適用を受けた職員その他市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(旧号給を受けていた期間の特例)
5 附則別表第4に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び前項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
6 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
7 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額を受けることがなくなつた日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第5条の特例)
8 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第5条第1項及び第2項中「号給」とあるのは、「号給又は一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年長崎市条例第4号)附則第3項に規定する給料月額」と読み替えるものとする。
9 附則第3項、附則第6項若しくは附則第7項又は前項の規定により読み替えられた条例第5条第1項若しくは第2項の規定により、附則第3項の規定による給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第5条第5項の規定の適用については、市長が定める.
(委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(給与等の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる部分は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
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職務の等級
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2等級
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3等級
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4等級
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5等級
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区分
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号給
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期間
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暫定給料月額
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号給
|
期間
|
暫定給料月額
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号給
|
期間
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暫定給料月額
|
号給
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期間
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暫定給料月額
|
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旧号給
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\ |
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月
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円
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月
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円
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月
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円
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月
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円
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1
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1
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3
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30,300
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1
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9
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21,400
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1
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1
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2
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2
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6
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31,900
|
1
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2
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2
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3
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3
|
9
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33,500
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2
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3
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24,400
|
3
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|
|
3
|
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4
|
3
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3
|
6
|
25,800
|
4
|
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|
4
|
|
|
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5
|
4
|
|
|
4
|
9
|
27,200
|
5
|
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5
|
|
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6
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5
|
|
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4
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|
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6
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6
|
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7
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6
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5
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3
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30,100
|
7
|
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7
|
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|
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8
|
7
|
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6
|
6
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31,500
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8
|
3
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19,100
|
8
|
|
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|
9
|
8
|
|
|
7
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9
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32,900
|
9
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6
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20,200
|
9
|
|
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10
|
9
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7
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10
|
9
|
21,400
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10
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11
|
10
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8
|
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10
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11
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|
|
|
12
|
11
|
|
|
9
|
|
|
11
|
3
|
23,900
|
12
|
3
|
19,100
|
|
13
|
12
|
|
|
10
|
|
|
12
|
6
|
25,100
|
13
|
6
|
20,200
|
|
14
|
13
|
|
|
11
|
|
|
13
|
9
|
26,300
|
14
|
9
|
21,400
|
|
15
|
14
|
|
|
12
|
|
|
13
|
|
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14
|
|
|
|
16
|
15
|
|
|
13
|
|
|
14
|
3
|
29,000
|
15
|
3
|
23,900
|
|
17
|
16
|
|
|
14
|
|
|
15
|
6
|
30,200
|
16
|
6
|
25,100
|
|
18
|
17
|
|
|
15
|
|
|
16
|
9
|
31,500
|
17
|
9
|
26,300
|
|
19
|
18
|
|
|
16
|
|
|
16
|
|
|
17
|
|
|
|
20
|
19
|
|
|
17
|
|
|
17
|
|
|
18
|
3
|
28,800
|
|
21
|
20
|
|
|
18
|
|
|
18
|
|
|
19
|
6
|
29,800
|
|
22
|
21
|
|
|
19
|
|
|
19
|
|
|
20
|
9
|
30,800
|
|
23
|
22
|
|
|
20
|
|
|
20
|
|
|
20
|
|
|
|
24
|
23
|
|
|
21
|
|
|
21
|
|
|
21
|
|
|
|
25
|
|
|
|
|
|
|
22
|
|
|
22
|
|
|
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26
|
|
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|
23
|
|
|
23
|
|
|
|
27
|
|
|
|
|
|
|
24
|
|
|
24
|
|
|
|
28
|
|
|
|
|
|
|
25
|
|
|
25
|
|
|
|
29
|
|
|
|
|
|
|
26
|
|
|
|
|
|
|
30
|
|
|
|
|
|
|
27
|
|
|
|
|
|
|
31
|
|
|
|
|
|
|
28
|
|
|
|
|
|
|
32
|
|
|
|
|
|
|
29
|
|
|
|
|
|
|
33
|
|
|
|
|
|
|
30
|
|
|
|
|
|
医療職給料表の適用を受ける職員の切替表
ア 医療職給料表(1)の適用を受ける者
|
\ |
職務の等級
|
2等級
|
3等級
|
4等級
|
|
|
区分
|
号給
|
期間
|
暫定給料月額
|
号給
|
期間
|
暫定給料月額
|
号給
|
期間
|
暫定給料月額
|
|
旧号給
|
\ |
|
|
|
月
|
円
|
|
月
|
円
|
|
月
|
円
|
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
1
|
6
|
23,000
|
|
2
|
2
|
3
|
36,000
|
1
|
3
|
28,200
|
2
|
9
|
24,600
|
|
3
|
3
|
6
|
37,900
|
2
|
6
|
29,900
|
2
|
|
|
|
4
|
4
|
9
|
39,800
|
3
|
9
|
31,800
|
3
|
3
|
27,800
|
|
5
|
4
|
|
|
3
|
|
|
4
|
6
|
29,400
|
|
6
|
5
|
|
|
4
|
3
|
36,000
|
5
|
9
|
31,000
|
|
7
|
6
|
|
|
5
|
6
|
37,900
|
5
|
|
|
|
8
|
7
|
|
|
6
|
9
|
39,800
|
6
|
3
|
34,600
|
|
9
|
8
|
|
|
6
|
|
|
7
|
6
|
36,200
|
|
10
|
9
|
|
|
7
|
|
|
8
|
9
|
37,800
|
|
11
|
10
|
|
|
8
|
|
|
8
|
|
|
|
12
|
11
|
|
|
9
|
|
|
9
|
|
|
|
13
|
12
|
|
|
10
|
|
|
10
|
|
|
|
14
|
13
|
|
|
11
|
|
|
11
|
|
|
|
15
|
14
|
|
|
12
|
|
|
12
|
|
|
|
16
|
15
|
|
|
13
|
|
|
13
|
|
|
|
17
|
16
|
|
|
14
|
|
|
14
|
|
|
|
18
|
17
|
|
|
15
|
|
|
15
|
|
|
|
19
|
18
|
|
|
16
|
|
|
16
|
|
|
|
20
|
19
|
|
|
17
|
|
|
17
|
|
|
|
21
|
20
|
|
|
18
|
|
|
18
|
|
|
|
22
|
21
|
|
|
19
|
|
|
19
|
|
|
|
23
|
22
|
|
|
20
|
|
|
|
|
|
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24
|
23
|
|
|
21
|
|
|
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|
|
|
25
|
24
|
|
|
|
|
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|
|
|
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26
|
25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27
|
26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
イ 医療職給料表(2)の適用を受ける者
|
\ |
職務の等級
|
1等級
|
2等級
|
3等級
|
4等級
|
|
|
区分
|
号給
|
期間
|
暫定給料月額
|
号給
|
期間
|
暫定給料月額
|
号給
|
期間
|
暫定給料月額
|
号給
|
期間
|
暫定給料月額
|
|
旧号給
|
\ |
|
|
|
月
|
円
|
|
月
|
円
|
|
月
|
円
|
|
月
|
円
|
|
1
|
1
|
3
|
30,300
|
1
|
6
|
20,200
|
1
|
|
|
1
|
|
|
|
2
|
2
|
6
|
31,900
|
2
|
9
|
21,400
|
2
|
|
|
2
|
|
|
|
3
|
3
|
9
|
33,500
|
2
|
|
|
3
|
|
|
3
|
|
|
|
4
|
3
|
|
|
3
|
3
|
24,400
|
4
|
|
|
4
|
|
|
|
5
|
4
|
|
|
4
|
6
|
25,800
|
5
|
|
|
5
|
|
|
|
6
|
5
|
|
|
5
|
9
|
27,200
|
6
|
|
|
6
|
|
|
|
7
|
6
|
|
|
5
|
|
|
7
|
|
|
7
|
|
|
|
8
|
7
|
|
|
6
|
3
|
30,100
|
8
|
3
|
19,100
|
8
|
|
|
|
9
|
8
|
|
|
7
|
6
|
31,500
|
9
|
6
|
20,200
|
9
|
|
|
|
10
|
9
|
|
|
8
|
9
|
32,900
|
10
|
9
|
21,400
|
10
|
|
|
|
11
|
10
|
|
|
8
|
|
|
10
|
|
|
11
|
3
|
19,100
|
|
12
|
11
|
|
|
9
|
|
|
11
|
3
|
23,900
|
12
|
6
|
20,200
|
|
13
|
12
|
|
|
10
|
|
|
12
|
6
|
25,100
|
13
|
9
|
21,400
|
|
14
|
13
|
|
|
11
|
|
|
13
|
9
|
26,300
|
13
|
|
|
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15
|
14
|
|
|
12
|
|
|
13
|
|
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14
|
3
|
23,900
|
|
16
|
15
|
|
|
13
|
|
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14
|
3
|
29,000
|
15
|
6
|
25,100
|
|
17
|
16
|
|
|
14
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|
|
15
|
6
|
30,200
|
16
|
9
|
26,300
|
|
18
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17
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15
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|
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16
|
9
|
31,500
|
16
|
|
|
|
19
|
18
|
|
|
16
|
|
|
16
|
|
|
17
|
3
|
28,800
|
|
20
|
19
|
|
|
17
|
|
|
17
|
|
|
18
|
6
|
29,800
|
|
21
|
20
|
|
|
18
|
|
|
18
|
|
|
19
|
9
|
30,800
|
|
22
|
21
|
|
|
19
|
|
|
19
|
|
|
19
|
|
|
|
23
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22
|
|
|
20
|
|
|
20
|
|
|
20
|
|
|
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24
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23
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|
|
21
|
|
|
21
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|
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21
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|
|
|
25
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22
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22
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22
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26
|
|
|
|
|
|
|
23
|
|
|
23
|
|
|
|
27
|
|
|
|
|
|
|
24
|
|
|
24
|
|
|
|
28
|
|
|
|
|
|
|
25
|
|
|
|
|
|
|
29
|
|
|
|
|
|
|
26
|
|
|
|
|
|
|
30
|
|
|
|
|
|
|
27
|
|
|
|
|
|
|
31
|
|
|
|
|
|
|
28
|
|
|
|
|
|
|
32
|
|
|
|
|
|
|
29
|
|
|
|
|
|
|
33
|
|
|
|
|
|
|
30
|
|
|
|
|
|
ウ 医療職給料表(3)の適用を受ける者
|
\ |
職務の等級
|
1等級
|
2等級
|
3等級
|
4等級
|
|
|
区分
|
号給
|
期間
|
暫定給料月額
|
号給
|
期間
|
暫定給料月額
|
号給
|
期間
|
暫定給料月額
|
号給
|
期間
|
暫定給料月額
|
|
旧号給
|
\ |
|
|
|
月
|
円
|
|
月
|
円
|
|
月
|
円
|
|
月
|
円
|
|
1
|
1
|
3
|
23,800
|
1
|
|
|
1
|
|
|
1
|
|
|
|
2
|
2
|
6
|
25,100
|
2
|
3
|
19,000
|
2
|
|
|
2
|
|
|
|
3
|
3
|
9
|
26,400
|
3
|
6
|
20,000
|
3
|
|
|
3
|
|
|
|
4
|
3
|
|
|
4
|
9
|
21,200
|
4
|
|
|
4
|
|
|
|
5
|
4
|
3
|
29,600
|
4
|
|
|
5
|
|
|
5
|
|
|
|
6
|
5
|
6
|
31,000
|
5
|
3
|
23,800
|
6
|
|
|
6
|
|
|
|
7
|
6
|
9
|
32,400
|
6
|
6
|
25,100
|
7
|
|
|
7
|
|
|
|
8
|
6
|
|
|
7
|
9
|
26,400
|
8
|
3
|
19,000
|
8
|
|
|
|
9
|
7
|
|
|
7
|
|
|
9
|
6
|
20,000
|
9
|
|
|
|
10
|
8
|
|
|
8
|
3
|
29,400
|
10
|
9
|
21,000
|
10
|
3
|
18,700
|
|
11
|
9
|
|
|
9
|
6
|
30,700
|
10
|
|
|
11
|
6
|
19,600
|
|
12
|
10
|
|
|
10
|
9
|
32,000
|
11
|
3
|
23,000
|
12
|
9
|
20,300
|
|
13
|
11
|
|
|
10
|
|
|
12
|
6
|
24,000
|
12
|
|
|
|
14
|
12
|
|
|
11
|
|
|
13
|
9
|
25,000
|
13
|
3
|
21,700
|
|
15
|
13
|
|
|
12
|
|
|
13
|
|
|
14
|
6
|
22,300
|
|
16
|
14
|
|
|
13
|
|
|
14
|
3
|
26,800
|
15
|
9
|
22,800
|
|
17
|
15
|
|
|
14
|
|
|
15
|
6
|
27,600
|
15
|
|
|
|
18
|
16
|
|
|
15
|
|
|
16
|
9
|
28,300
|
16
|
|
|
|
19
|
17
|
|
|
16
|
|
|
16
|
|
|
17
|
|
|
|
20
|
18
|
|
|
17
|
|
|
17
|
|
|
|
|
|
|
21
|
19
|
|
|
18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22
|
20
|
|
|
19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23
|
21
|
|
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24
|
22
|
|
|
21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25
|
23
|
|
|
22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26
|
24
|
|
|
23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
消防職給料表の適用を受ける職員の切替表
|
\ |
職務の等級
|
2等級
|
3等級
|
4等級
|
5等級
|
6等級
|
|
|
区分
|
号給
|
期間
|
暫定給料月額
|
号給
|
期間
|
暫定給料月額
|
号給
|
期間
|
暫定給料月額
|
号給
|
期間
|
暫定給料月額
|
号給
|
期間
|
暫定給料月額
|
|
旧号給
|
\ |
|
|
|
月
|
円
|
|
月
|
円
|
|
月
|
円
|
|
月
|
円
|
|
月
|
円
|
|
1
|
1
|
3
|
30,300
|
1
|
|
|
1
|
|
|
1
|
|
|
1
|
|
|
|
2
|
2
|
6
|
31,900
|
2
|
3
|
24,400
|
2
|
|
|
2
|
|
|
2
|
|
|
|
3
|
3
|
9
|
33,500
|
3
|
6
|
25,800
|
3
|
3
|
19,200
|
3
|
|
|
3
|
|
|
|
4
|
3
|
|
|
4
|
9
|
27,200
|
4
|
6
|
20,300
|
4
|
|
|
4
|
|
|
|
5
|
4
|
|
|
4
|
|
|
5
|
9
|
21,500
|
5
|
|
|
5
|
|
|
|
6
|
5
|
|
|
5
|
3
|
30,100
|
5
|
|
|
6
|
3
|
19,200
|
6
|
|
|
|
7
|
6
|
|
|
6
|
6
|
31,500
|
6
|
3
|
24,000
|
7
|
6
|
20,300
|
7
|
|
|
|
8
|
7
|
|
|
7
|
9
|
32,900
|
7
|
6
|
25,200
|
8
|
9
|
21,400
|
8
|
|
|
|
9
|
8
|
|
|
7
|
|
|
8
|
9
|
26,400
|
8
|
|
|
9
|
3
|
19,200
|
|
10
|
9
|
|
|
8
|
|
|
8
|
|
|
9
|
3
|
23,700
|
10
|
6
|
20,300
|
|
11
|
10
|
|
|
9
|
|
|
9
|
3
|
29,100
|
10
|
6
|
24,800
|
11
|
9
|
21,400
|
|
12
|
11
|
|
|
10
|
|
|
10
|
6
|
30,300
|
11
|
9
|
25,900
|
11
|
|
|
|
13
|
12
|
|
|
11
|
|
|
11
|
9
|
31,600
|
11
|
|
|
12
|
3
|
23,700
|
|
14
|
13
|
|
|
12
|
|
|
11
|
|
|
12
|
3
|
28,700
|
13
|
6
|
24,800
|
|
15
|
14
|
|
|
13
|
|
|
12
|
|
|
13
|
6
|
30,000
|
14
|
9
|
25,900
|
|
16
|
15
|
|
|
14
|
|
|
13
|
|
|
14
|
9
|
31,300
|
14
|
|
|
|
17
|
16
|
|
|
15
|
|
|
14
|
|
|
14
|
|
|
15
|
3
|
28,700
|
|
18
|
17
|
|
|
16
|
|
|
15
|
|
|
15
|
|
|
16
|
6
|
30,000
|
|
19
|
18
|
|
|
17
|
|
|
16
|
|
|
16
|
|
|
17
|
9
|
31,200
|
|
20
|
19
|
|
|
18
|
|
|
17
|
|
|
17
|
|
|
17
|
|
|
|
21
|
20
|
|
|
|
|
|
18
|
|
|
18
|
|
|
18
|
|
|
|
22
|
21
|
|
|
|
|
|
19
|
|
|
19
|
|
|
19
|
|
|
|
23
|
22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
|
|
20
|
|
|
|
24
|
23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21
|
|
|
21
|
|
|
|
25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22
|
|
|
22
|
|
|
|
26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23
|
|
|
23
|
|
|
|
27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24
|
|
|
|
28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25
|
|
|
|
給料表\職務の等級 |
1等級
|
2等級
|
3等級
|
4等級
|
5等級
|
6等級
|
|
行政職給料表
|
全号給
|
全号給
|
2号給以上の号給
|
11号給以上の号給
|
15号給以上の号給
|
|
|
医療職給料表(1)
|
全号給
|
全号給
|
全号給
|
3号給以上の号給
|
|
|
|
医療職給料表(2)
|
全号給
|
3号給以上の号給
|
11号給以上の号給
|
14号給以上の号給
|
|
|
|
医療職給料表(3)
|
全号給
|
5号給以上の号給
|
11号給以上の号給
|
13号給以上の号給
|
|
|
|
消防職給料表
|
全号給
|
全号給
|
全号給
|
6号給以上の号給
|
9号給以上の号給
|
12号給以上の号給
|
附 則(昭和38年3月27日条例第28号)
この条例は、昭和38年4月20日から施行する。
附 則(昭和39年3月30日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
2 昭和37年9月30日において一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年長崎市条例第4号)による改正前の条例の規定により附則別表第1に掲げられている号給を受けていた職員及び旧東長崎町の職員で引き続き本市職員として採用された職員のうち、昭和37年9月30日において東長崎町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年東長崎町条例第1号)による改正前の条例の規定により附則別表第2に掲げられている号給を受けていた者に対する昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)切替日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第5条第4項の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第5条第4項の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長が定めるものを除き、同条同項中「12月」とあるのは「9月」とする。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
|
給料表\職務の等級 |
1等級
|
2等級
|
3等級
|
4等級
|
5等級
|
6等級
|
|
行政職給料表
|
全号給
|
全号給
|
6号給以上の号給
|
15号給以上の号給
|
19号給以上の号給
|
|
|
医療職給料表(1)
|
全号給
|
全号給
|
5号給以上の号給
|
7号給以上の号給
|
|
|
|
医療職給料表(2)
|
全号給
|
7号給以上の号給
|
15号給以上の号給
|
18号給以上の号給
|
|
|
|
医療職給料表(3)
|
4号給以上の号給
|
9号給以上の号給
|
15号給以上の号給
|
17号給以上の号給
|
|
|
|
消防職給料表
|
全号給
|
全号給
|
5号給以上の号給
|
10号給以上の号給
|
13号給以上の号給
|
16号給以上の号給
|
|
給料表\職務の等級 |
1等級
|
2等級
|
3等級
|
|
給料表
|
5号給以上の号給
|
9号給以上の号給
|
12号給以上の号給
|
附 則(昭和39年10月1日条例第70号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年3月31日条例第6号)抄
改正 昭和44年3月条例第7号
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条から第11条までの規定並びに附則第13項、附則第15項及び附則第18項から附則第20項までの規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)、第2条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例、第3条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職の職員の給与の種類及び基準に関する条例、第4条の規定による改正後の市長、助役、収入役の給与に関する条例、第5条の規定による改正後の非常勤の職員の報酬等に関する条例及び第6条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(職務の等級の切替え)
3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においては、その者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が、附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、旧等級が行政職給料表又は消防職給料表の2等級である職員の切替日における職務の等級は、市長が定めるところにより、当該給料表の2等級又は3等級とし、旧等級が医療職給料表(2)の1等級である職員の切替日における職務の等級は、市長が定めるところにより、当該給料表の1等級又は2等級とする。
(号給の切替え)
4 前項に規定する職員(次項及び附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号給とする。
5 旧等級が、附則別表第2に掲げられている等級である職員の切替日における号給は、旧号給の号数から旧等級に対応する同表に定める号数を減じた号数の号給(旧号給が同表に定める号数の号給をこえない号給である職員にあつては、1号給)とする。
6 附則第3項の規定により切替日における職務の等級が行政職給料表若しくは消防職給料表の2等級となる職員又は医療職給料表(2)の1等級となる職員の切替日における号給は、旧号給に対応する附則別表第3に定める号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
7 前3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長が定める職員にあつては、市長が定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(昇給期間の短縮)
8 昭和37年9月30日においては附則別表第4(1)に掲げられている号給を受けていた職員及び旧東長崎町の職員で引き続き本市職員として採用された職員のうち、昭和37年9月30日において同表(2)に掲げられている号給を受けていた者に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(条例第5条第4項の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長が定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(給与等の内払)
9 第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(暫定手当の内払)
12 第6条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた暫定手当は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定による暫定手当の内払とみなす。
13 削除
(昭44条例7)
(委任)
14 この附則に定めるもののほか、この条例(次項から附則第21項までを除く。)の施行について必要な事項は、市長が定める。
職務の等級の切替表
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給料表
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旧等級
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切替日における職務の等級
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行政職給料表
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3等級
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4等級
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4等級
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5等級
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|
5等級
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6等級
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医療職給料表(2)
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2等級
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3等級
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|
3等級
|
4等級
|
|
4等級
|
5等級
|
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消防職給料表
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3等級
|
4等級
|
|
4等級
|
5等級
|
|
5等級
|
6等級
|
|
6等級
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7等級
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号給の切替表
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給料表
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旧等級
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切替日において減ずる号数
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行政職給料表
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1等級
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1号
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4等級
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3号
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医療職給料表(1)
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3等級
|
1号
|
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医療職給料表(2)
|
2等級
|
1号
|
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3等級
|
3号
|
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医療職給料表(3)
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1等級
|
2号
|
|
3等級
|
2号
|
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消防職給料表
|
1等級
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1号
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行政職給料表若しくは消防職給料表の2等級となる職員又は医療職給料表(2)の1等級となる職員の号給の切替表
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旧号給
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切替日における号給
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1号給から5号給までの号給
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1号給
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6号給
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2号給
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7号給
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3号給
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8号給
|
4号給
|
|
9号給
|
5号給
|
|
10号給
|
6号給
|
|
11号給
|
7号給
|
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12号給
|
8号給
|
|
13号給
|
9号給
|
|
14号給
|
10号給
|
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15号給
|
11号給
|
|
16号給
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12号給
|
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17号給
|
13号給
|
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18号給
|
14号給
|
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19号給
|
15号給
|
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20号給
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16号給
|
|
21号給
|
17号給
|
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22号給
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18号給
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23号給
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19号給
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昇給期間の短縮される号給の表
(1)
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給料表\職務の等級 |
1等級
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2等級
|
3等級
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4等級
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5等級
|
6等級
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行政職給料表
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全号給
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4号給以上の号給
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10号給以上の号給
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19号給以上の号給
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23号給以上の号給
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医療職給料表(1)
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全号給
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5号給以上の号給
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9号給以上の号給
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11号給以上の号給
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医療職給料表(2)
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4号給以上の号給
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11号給以上の号給
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19号給以上の号給
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22号給以上の号給
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医療職給料表(3)
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8号給以上の号給
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13号給以上の号給
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19号給以上の号給
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消防職給料表
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全号給
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4号給以上の号給
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9号給以上の号給
|
14号給以上の号給
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17号給以上の号給
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20号給以上の号給
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(2)
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給料表\職務の等級 |
1等級
|
2等級
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3等級
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給料表
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9号給以上の号給
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13号給以上の号給
|
16号給以上の号給
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附 則(昭41年3月30日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第6条まで及び附則第5項から附則第7項までの規定は、昭和41年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において附則別表(1)に掲げられている号給を受けていた職員及び旧東長崎町の職員で引き続き本市職員として採用された職員のうち、昭和37年9月30日において同表(2)に掲げられている号給を受けていた者で市長が定めるもの並びに市長が定めるこれに準ずる職員に対する昭和40年9月1日(昭和40年10月1日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第5条第4項の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長が定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて、昭和40年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
5 昭和41年4月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に条例第9条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
6 第2条の規定による改正後の条例第18条の2及び第18条の3の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第18条の2第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第18条の3第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
7 第2条の規定による改正後の条例第18条の3の規定の昭和42年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11箇月17日以内」とする。
(委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
昇給期間の短縮される号給の表
(1)
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給料表\職務の等級 |
1等級
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2等級
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3等級
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4等級
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5等級
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6等級
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行政職給料表
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1〜3
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3〜9
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12〜18
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16〜22
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医療職給料表(1)
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1〜4
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2〜8
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4〜10
|
|
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医療職給料表(2)
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1〜3
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4〜10
|
12〜18
|
15〜21
|
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医療職給料表(3)
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1〜7
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6〜12
|
12〜18
|
14〜19
|
|
|
|
消防職給料表
|
|
1〜3
|
2〜8
|
7〜13
|
10〜16
|
13〜19
|
(2)
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給料表\職務の等級 |
1等級
|
2等級
|
3等級
|
|
給料表
|
2〜8
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6〜12
|
9〜15
|
備考 この表中「1〜3」等とあるのは、「1号給から3号給までの号給」等を示す。
附 則(昭和42年3月23日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの問に職員に支払われた給与は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和42年12月26日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 この条例の適用日前に職員が公務上負傷し、又は病気にかかつた場合におけるその者の給与については、なお従前の例による。
附 則(昭和43年3月29日条例第4号)抄
改正 昭和43年12月条例第37号
昭和44年12月条例第36号
昭和45年12月条例第41号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(同条例第7条の3第1項及び第18条を除く。以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の市長、助役、収入役の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の長崎市立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の学校職員給与等条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の企業職員給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職の職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の単純労務職員給与条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定、第7条の規定による改正後の長崎市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の規定及び第8条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の規定並びに附則第7項の規定、附則第8項の規定による改正後の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定及び附則第10項の規定による改正後の長崎市職員退職手当条例の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
4 削除
(昭45条例41)
(給与の内払)
5 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の長崎市立学校職員の給与等に関する条例の規定、第4条の規定による改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の単純な労務に雇用される一般職の職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定、第6条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定、第7条の規定による改正前の長崎市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の規定又は第8条の規定による改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定、改正後の学校職員給与等条例の規定、改正後の企業職員給与条例の規定又は改正後の単純労務職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、職員に支払われた暫定手当は、改正後の給与条例の規定、改正後の学校職員給与等条例の規定、改正後の企業職員給与条例の規定又は改正後の単純労務職員給与条例の規定による調整手当の内払とみなす。
(委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和43年12月25日条例第37号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第10条の規定、第2条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の企業職員給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職の職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の単純労務職員給与条例」という。)の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の給与条例別表第1から別表第3までの規定及び第4条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和43年7月1日から、改正後の給与条例第20条の2の規定は、昭和43年12月14日から適用する。
(特定の号給の切替え)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(3)の3等級である職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)の号数に1を加えて得た号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第5条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給の切替等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を受ける職員の切替日における号給及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
6 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和44年3月31日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第18条の2第1項及び第2項、第18条の3並びに第20条第5項の改正規定、第2条の規定、第3条の規定、第4条中企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第14条及び第15条の改正規定並びに第5条中単純な労務に雇用される一般職の職員の給与の種類及び基準に関する条例第11条及び第12条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第7条の4の規定及び第6条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は昭和43年7月1日から、第4条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第19条の2の規定及び第5条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職の職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条の2及び第15条の3の規定は昭和43年12月14日から適用する。
(初任給調整手当の内払)
3 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和43年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた初任給調整手当は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による初任給調整手当の内払とみなす。
附 則(昭和44年12月24日条例第36号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(同条例第9条の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の市長、助役、収入役の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の非常勤の職員の報酬等に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給の切替等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を受ける職員の切替日における号給及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(扶養手当に関する経過措置)
4 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者
(2) 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の給与条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの (前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の給与条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の給与条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
5 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の給与条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
6 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の給与条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第4項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定ほ、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
7 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の給与条例第18条の2及び第18条の3の規定の適用については、同条例第18条の2第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年長崎市条例第36号)第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第18条の3第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の給与条例の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
8 改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和45年3月31日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例第3条第1号の改正規定は、昭和45年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第7条の4の規定及び第2条の規定による改正後の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例第3条第28号の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定又は第2条の規定による改正前の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて、昭和44年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定又は第2条の規定による改正後の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和45年12月21日条例第41号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第17条第1項の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の市長、助役、収入役の給与に関する条例(以下「改正後の市長等の給与条例」という。)第4条第2項第2号の規定、第3条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)第2条第4項の規定、第4条の規定による改正後の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の非常勤の職員の報酬等に関する条例(以下「改正後の非常勤職員報酬条例」という。)の規定、第8条の規定による改正後の長崎市監査委員条例(以下「改正後の監査委員条例」という。)第9条第4項の規定及び第9条の規定による改正後の長崎市水道事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の水道事業管理者給与条例」という。)第2条第4項の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定又は第4条の規定による改正前の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例又は改正後の特殊勤務手当条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和46年3月25日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(初任給調整手当の内払)
3 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和45年5月1日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた初任給調整手当は、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による初任給調整手当の内払とみなす。
附 則(昭和46年7月16日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の長崎市立学校職員の給与等に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職の職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
附 則(昭和46年12月25日条例第31号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第8条第4項の改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第9条の5の規定、第5条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の企業職員給与条例」という。)の規定及び第6条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職の職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の単純労務職員給与条例」という。)の規定は、昭和46年4月1日から、改正後の給与条例第8条第3項の規定、第18条の2の規定及び別表第1から別表第3までの規定、第2条の規定による改正後の市長、助役、収入役の給与に関する条例(以下「改正後の市長等の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の非常勤の職員の報酬等に関する条例(以下「改正後の非常勤職員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の長崎市監査委員条例(以下「改正後の監査委員条例」という。)の規定並びに第8条の規定による改正後の長崎市水道事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の水道事業管理者給与条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第9条の5の規定に基づいて、昭和46年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた住居手当は、それぞれ改正後の給与条例第9条の5の規定による住居手当の内払とみなす。
5 改正前の給与条例の規定(第9条の5の規定を除く。)に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与(住居手当を除く。以下この項において同じ。)は、改正後の給与条例の規定(第9条の5の規定を除く。)による給与の内払とみなす。
附 則(昭和47年3月31日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(初任給調整手当の内払)
3 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和46年5月1日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた初任給調整手当は、改正後の条例の規定による初任給調整手当の内払とみなす。
附 則(昭和47年11月30日条例第29号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から、第2条の規定による改正後の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定は、昭和47年9月1日から適用する。
(医療職給料表(3)の適用を受ける職員の切替え)
3 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(3)の1等級又は2等級である職員の切替日における職務の等級は、市長が定める。
(最高号給等の切替等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
5 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和48年7月1日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の規定は、長崎市民総合プール条例の施行の日から施行する。
附 則(昭和48年10月2日条例第53号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第17条第1項の規定は昭和48年9月1日から、改正後の給与条例第10条第1項及び第2項第4号の規定は昭和48年10月1日から適用する。
(特定の号給の切替え)
4 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が、附則別表第1及び附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が、その者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しているものの切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。
5 特定号給職員のうち、その者の号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が、その者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、切替日から起算して当該期間とその切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の昇給の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
6 附則第4項の規定により切替日に号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与条例第5条第4項の規定の適用については、その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員にあつてはその者が旧号給を受けていた期間を、その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつてはその者が旧号給を受けていた期間から当該号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
7 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が行政職給料表の6等級である職員にあつてはその者の旧号給の号数に1を加えて得た号数を、医療職給料表(2)の5等級である職員にあつてはその者の旧号給の号数に2を加えて得た号数をその者の切替日における号給とする。
8 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与条例第5条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替等)
9 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間(附則第4項及び附則第6項に規定するものを除く。)は、市長が定める。
(住居手当に関する経過措置)
10 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第9条の5の規定により住居手当の支給を受けていた職員又はこの条例の施行の際改正前の給与条例第9条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第9条の5の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第9条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の住居手当については、改正後の給与条例第9条の5の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。
(給与の内払)
11 第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
行政職給料表及び消防職給料表の適用を受ける職員の切替表
|
職務の等級
|
旧号給
|
新号給
|
期間
|
暫定給料月額
|
|
2等級
|
|
|
月
|
円
|
|
14
|
14
|
3
|
163,800
|
|
15
|
15
|
3
|
168,100
|
|
16
|
16
|
3
|
172,200
|
|
17
|
17
|
3
|
176,100
|
|
18
|
18
|
6
|
179,900
|
|
19
|
19
|
9
|
183,000
|
|
20
|
19
|
|
|
|
3等級
|
16
|
16
|
3
|
151,900
|
|
17
|
17
|
3
|
155,200
|
|
18
|
18
|
6
|
158,800
|
|
19
|
19
|
6
|
162,700
|
|
20
|
20
|
9
|
165,900
|
|
21
|
21
|
9
|
169,400
|
|
22
|
21
|
|
|
|
23
|
22
|
|
|
医療職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表
|
職務の等級
|
旧号給
|
新号給
|
期間
|
暫定給料月額
|
|
1等級
|
|
|
月
|
円
|
|
14
|
14
|
3
|
163,800
|
|
15
|
15
|
3
|
168,100
|
|
16
|
16
|
3
|
172,200
|
|
17
|
17
|
3
|
176,100
|
|
18
|
18
|
6
|
179,900
|
|
19
|
19
|
9
|
183,000
|
|
20
|
19
|
|
|
|
2等級
|
16
|
16
|
3
|
151,900
|
|
17
|
17
|
3
|
155,200
|
|
18
|
18
|
6
|
158,800
|
|
19
|
19
|
6
|
162,700
|
|
20
|
20
|
9
|
165,900
|
|
21
|
21
|
9
|
169,400
|
|
22
|
21
|
|
|
|
23
|
22
|
|
|
附 則(昭和48年12月22日条例第63号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
(初任給調整手当の内払)
3 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和48年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた初任給調整手当は、改正後の条例の規定による初任給調整手当の内払とみなす。
附 則(昭和49年4月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年6月7日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和49年6月12日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
3 昭和49年4月1日において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和49年12月19日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、市長が定める日から施行する。
(昭和49年規則第51号で昭和49年12月21日から施行)
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第9条の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職の職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第17条第1項及び第18条の2第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(扶養手当に関する経過措置)
4 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の給与条例第8条第2項第2号から第5号までに掲げる扶養親族(18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の給与条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる18歳未満の子のなかつた者
(2) 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、新たに扶養親族たる父母等で改正前の給与条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる18歳未満の子がなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の給与条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされた者を含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の給与条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)のあつたもの
5 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の給与条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
6 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の給与条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第4項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和50年12月19日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(住居手当に関する経過措置)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第9条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の5の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の5の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあつては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については改正後の条例第9条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和51年12月25日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(勤勉手当の額の特例)
4 昭和51年6月にこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第18条の3の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第18条の3の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第18条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和52年10月1日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年12月24日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、市長が定める日から施行する。
(昭和52年規則第49号で昭和52年12月24日から施行)
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(住居手当に関する経過措置)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第9条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の5の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の5の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあつては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については改正後の条例第9条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和53年12月18日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職の職員給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の市長、助役、収入役の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の非常勤の職員の報酬等に関する条例(以下「改正後の非常勤職員報酬条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の長崎市監査委員条例(以下「改正後の監査委員条例」という。)の規定及び第6条の規定による改正後の長崎市水道事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の水道事業管理者給与条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた一般職の職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(期末手当の額の特例)
4 昭和53年12月に、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の一般職の職員給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正前の市長、助役、収入役の給与に関する条例(以下「改正前の市長等給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正前の教育長の給与等に関する条例(以下「改正前の教育長給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正前の非常勤の職員の報酬等に関する条例(以下「改正前の非常勤職員報酬条例」という。)の規定、第5条の規定による改正前の長崎市監査委員条例(以下「改正前の監査委員条例」という。)の規定又は第6条の規定による改正前の長崎市水道事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正前の水道事業管理者給与条例」という。)の規定に基づいて支給された一般職の職員、市長、助役、収入役、教育長、議会議員、監査委員及び水道事業管理者の期末手当の額が、それぞれ改正後の一般職の職員給与条例の規定、改正後の市長等給与条例の規定、改正後の教育長給与条例の規定、改正後の非常勤職員報酬条例の規定、改正後の監査委員条例の規定又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定に基づいてそれらの者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきそれらの者の期末手当の額は、改正後の一般職の職員給与条例の規定、改正後の市長等給与条例の規定、改正後の教育長給与条例の規定、改正後の非常勤職員報酬条例の規定、改正後の監査委員条例の規定又ほ改正後の水道事業管理者給与条例の規定にかかわらず、その差額をそれぞれ改正後の一般職の職員給与条例の規定、改正後の市長等給与条例の規定、改正後の教育長給与条例の規定、改正後の非常勤職員報酬条例の規定、改正後の監査委員条例の規定又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
5 前項の規定により期末手当を支給された一般職の職員、市長、助役、収入役、教育長、議会議員、監査委員及び水道事業管理者に支給される昭和54年3月の期末手当の額は、改正後の一般職の職員給与条例の規定、改正後の市長等給与条例の規定、改正後の教育長給与条例の規定、改正後の非常勤職員報酬条例の規定、改正後の監査委員条例の規定又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定にかかわらず、それぞれ改正後の一般職の職員給与条例の規定、改正後の市長等給与条例の規定、改正後の教育長給与条例の規定、改正後の非常勤職員報酬条例の規定、改正後の監査委員条例の規定又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定に基づいて支給される期末手当の額から前項の規定により加算した差額に相当する額を減じて得た額とする。
(内払)
6 一般職の職員が、改正前の一般職の職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の一般職の職員給与条例(期末手当については、改正後の一般職の職員給与条例第18条の2又は附則第4項)の規定による給与の内払とみなす。
7 市長、助役、収入役、教育長、議会議員、監査委員及び水道事業管理者が、改正前の市長等給与条例の規定、改正前の教育長給与条例の規定、改正前の非常勤職員報酬条例の規定、改正前の監査委員条例の規定又は改正前の水道事業管理者給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた期末手当は、それぞれ改正後の市長等給与条例の規定、改正後の教育長給与条例の規定、改正後の非常勤職員報酬条例の規定、改正後の監査委員条例の規定又は水道事業管理者給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和54年3月17日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の一般職の職員給与条例」という。)第7条の4第1項第2号又は第3号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第2項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員については、市長が定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。
3 この条例の施行の際改正前の一般職の職員給与条例第7条の4第1項第2号に該当していた職に新たに採用された職員及び市長が定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、市長が定めるところにより、3年以内の期間、月額1,500円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。
附 則(昭和54年12月22日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(住居手当に関する経過措置)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第9条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の5の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の5の規定による住居手当の額に達しない、こととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の5の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあつては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については改正後の条例第9条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和55年12月22日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和57年3月27日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2第2項第1号及び第9条の3の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(住居手当に関する経過措置)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第9条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の5の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の5及び附則第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の5の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の5の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあつては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
5 昭和56年6月、同年12月又は昭和57年3月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第18条の2第2項及び第18条の3第2項の規定の適用については、改正後の条例第18条の2第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは、「における職員の号給又は給料月額につき一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年長崎市条例第1号)の規定(同条例附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表において定められた額その他これに準ずるものとして市長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」と、第18条の3第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和57年5月25日条例第15号)
この条例は、昭和57年6月1日から施行する。
附 則(昭和57年10月12日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月29日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(第5条、第18条の2及び第18条の3の改正規定並びに附則第16項の次に1項を加える改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和59年12月22日条例第65号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和61年3月29日条例第2号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は昭和61年4月1日から、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第8条第4項及び附則第16項の改正規定は同年6月1日から施行する。
2 第1条の規定(第8条第4項及び附則第16項の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の長崎市立学校職員の給与等に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職の職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているもの(次項に規定する職員を除く。)の切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
4 切替日の前日において行政職給料表の1等級の適用を受けていた職員のうち、切替日において医療職給料表(2)の適用を受けることとなる職員の切替日における職務の級は、当該給料表の6級とする。
(号給の切替え等)
5 前2項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。ただし、医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給は、旧号給と同じ号給とする。
6 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の給与条例第5条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長が定める職員にあつては、市長が定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
8 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
職務の級への切替表
|
給料表
|
旧等級
|
職務の級
|
|
行政職給料表
|
6等級
|
1級
|
|
5等級
|
2級
|
|
4等級
|
3級
|
|
3等級
|
4級
|
|
2等級
|
5級
|
|
1等級
|
6級
|
|
7級
|
|
医療職給料表(1)
|
4等級
|
1級
|
|
3等級
|
2級
|
|
2等級
|
3級
|
|
1等級
|
4級
|
|
医療職給料表(2)
|
5等級
|
1級
|
|
4等級
|
2級
|
|
3等級
|
3級
|
|
2等級
|
4級
|
|
1等級
|
5級
|
|
医療職給料表(3)
|
4等級
|
1級
|
|
3等級
|
2級
|
|
2等級
|
3級
|
|
1等級
|
4級
|
|
特1等級
|
5級
|
|
6級
|
|
消防職給料表
|
7等級
|
1級
|
|
6等級
|
2級
|
|
5等級
|
3級
|
|
4等級
|
4級
|
|
3等級
|
5級
|
|
2等級
|
6級
|
|
1等級
|
7級
|
|
8級
|
号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員
|
旧号給
|
新号給
|
|
1級
|
2級
|
3級
|
4級
|
5級
|
6級
|
7級
|
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
1
|
1
|
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
|
3
|
3
|
3
|
2
|
1
|
2
|
3
|
1
|
|
4
|
4
|
4
|
3
|
1
|
3
|
4
|
2
|
|
5
|
5
|
5
|
4
|
2
|
4
|
5
|
3
|
|
6
|
6
|
6
|
5
|
3
|
5
|
6
|
4
|
|
7
|
7
|
7
|
6
|
4
|
6
|
7
|
5
|
|
8
|
8
|
8
|
7
|
5
|
7
|
8
|
6
|
|
9
|
9
|
9
|
8
|
6
|
8
|
9
|
7
|
|
10
|
10
|
10
|
9
|
7
|
9
|
10
|
8
|
|
11
|
11
|
11
|
10
|
8
|
10
|
11
|
9
|
|
12
|
12
|
12
|
11
|
9
|
11
|
12
|
10
|
|
13
|
13
|
13
|
12
|
10
|
12
|
13
|
11
|
|
14
|
14
|
14
|
13
|
11
|
13
|
14
|
12
|
|
15
|
15
|
15
|
14
|
12
|
14
|
15
|
13
|
|
16
|
16
|
16
|
15
|
13
|
15
|
16
|
14
|
|
17
|
17
|
17
|
16
|
14
|
16
|
17
|
15
|
|
18
|
18
|
18
|
17
|
15
|
17
|
18
|
16
|
|
19
|
19
|
19
|
18
|
16
|
18
|
|
|
|
20
|
20
|
20
|
19
|
17
|
19
|
|
|
|
21
|
21
|
21
|
20
|
18
|
|
|
|
|
22
|
22
|
22
|
|
19
|
|
|
|
|
23
|
23
|
23
|
|
20
|
|
|
|
イ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員
|
旧号給
|
新号給
|
|
1級
|
2級
|
3級
|
4級
|
5級
|
6級
|
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
1
|
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
2
|
|
3
|
3
|
3
|
2
|
1
|
2
|
3
|
|
4
|
4
|
4
|
3
|
1
|
3
|
4
|
|
5
|
5
|
5
|
4
|
2
|
4
|
5
|
|
6
|
6
|
6
|
5
|
3
|
5
|
6
|
|
7
|
7
|
7
|
6
|
4
|
6
|
7
|
|
8
|
8
|
8
|
7
|
5
|
7
|
8
|
|
9
|
9
|
9
|
8
|
6
|
8
|
9
|
|
10
|
10
|
10
|
9
|
7
|
9
|
10
|
|
11
|
11
|
11
|
10
|
8
|
10
|
11
|
|
12
|
12
|
12
|
11
|
9
|
11
|
12
|
|
13
|
13
|
13
|
12
|
10
|
12
|
13
|
|
14
|
14
|
14
|
13
|
11
|
13
|
14
|
|
15
|
15
|
15
|
14
|
12
|
14
|
15
|
|
16
|
16
|
16
|
15
|
13
|
15
|
16
|
|
17
|
17
|
17
|
16
|
14
|
16
|
17
|
|
18
|
18
|
18
|
17
|
15
|
17
|
18
|
|
19
|
19
|
19
|
18
|
16
|
18
|
|
|
20
|
20
|
20
|
19
|
17
|
19
|
|
|
21
|
21
|
21
|
20
|
18
|
|
|
|
22
|
22
|
22
|
|
19
|
|
|
|
23
|
23
|
23
|
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20
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ウ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員
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旧号給
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新号給
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1級
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2級
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3級
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4級
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5級
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6級
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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2
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