○管理職手当に関する規則
昭和32年4月1日
規則第7号
(趣旨)
(平11規則94・一部改正)
(支給職及び区分)
第2条 管理職手当を支給する職員の職は、
別表第1に掲げる職とする。
2
別表第1に掲げる職に係る管理職手当の区分は、
同表の職名欄の区分に応じ、
同表の区分欄に定める区分とする。
(平20規則48・全改)
(支給額)
第2条の2 管理職手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前条第1項に規定する職を占める職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項若しくは第28条の6第1項若しくは第2項又は
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成21年長崎市条例第39号)第3条若しくは
第4条の規定により採用された職員(以下「再任用職員等」という。)以外の職員 当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前条第2項の規定による区分(以下「当該職の区分」という。)に応じ、
別表第2の管理職手当の額欄に定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあつてはその額に
一般職の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和29年長崎市条例第31号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員にあつてはその額に
勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))
(2) 前条第1項に規定する職を占める職員のうち再任用職員等 当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職の区分に応じ、
別表第3の管理職手当の額欄に定める額(地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあつてはその額に
勤務時間条例第2条第3項又は
第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児短時間勤務職員等にあつてはその額に算出率をそれぞれ乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))
(平20規則48・追加、平20規則81・平21規則98・一部改正)
(給与条例附則第18項の規定により給与が減ぜられて支給される職員等の支給額)
第2条の3
給与条例附則第18項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。)のうち、その職務の級が
給与条例附則第18項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この条において「特定職員」という。)の55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後の管理職手当は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(平22規則100・追加、平23規則3・一部改正)
(管理職手当の併給禁止)
第3条
別表第1に掲げる職(以下「指定職」という。)にある者が、他の指定職を兼ねるときは、その兼ねる指定職にある者として受けるべき管理職手当は支給しない。
(昭61規則21・追加、平20規則48・一部改正)
(管理職手当の日割計算)
第4条 指定職にある者が、月の中途において管理職手当の支給区分を異にする指定職に命ぜられた場合には、それぞれの指定職に係る管理職手当の日割計算により支給する。
2
第2条の3の規定により管理職手当が支給される職員(以下この項において「減額支給対象職員」という。)以外の者が月の中途において減額支給対象職員となつた場合又は減額支給対象職員が月の中途において減額支給対象職員以外の者となつた場合には、管理職手当を日割計算により支給する。
3 前項に定めるもののほか、指定職以外の職にある者が月の中途において指定職に命ぜられた場合又は指定職にある者が月の中途において指定職以外の職に命ぜられた場合には、その指定職に係る管理職手当を日割計算により支給する。
(昭43規則17・一部改正、昭61規則21・旧第3条繰下・一部改正、平23規則3・一部改正)
(管理職手当の支給停止)
第5条 指定職にある者が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合(
給与条例第20条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項ただし書に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病(
外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年長崎市条例第33号)に定める一般の派遣職員又は
公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成13年長崎市条例第32号)に定める派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項ただし書に規定する通勤又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)をいう。)による負傷若しくは疾病を含む。)により、承認を得て勤務しなかつた場合を除く。)は、管理職手当は支給しない。
(平2規則32・全改、平2規則42・平14規則67・平18規則65・平20規則118・平23規則75・一部改正)
(管理職手当の支給)
第6条 管理職手当は、前各条に定めるもののほか、給料の支給方法に準じて支給する。
(平16規則27・全改)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平18規則20・旧附則・一部改正)
附 則(昭和33年3月6日規則第3号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和32年12月10日から適用する。
附 則(昭和33年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和33年7月11日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和33年10月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和33年12月27日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年12月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年10月4日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年3月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附 則(昭和37年1月4日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、同年1月分に係る管理職手当から適用する。
附 則(昭和37年10月22日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附 則(昭和37年12月20日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年2月16日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。
附 則(昭和38年4月22日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月に係る管理職手当から適用する。
附 則(昭和38年10月24日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年7月21日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年10月1日規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年1月16日規則第1号)
この規則は、昭和40年1月17日から施行する。
附 則(昭和40年4月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年4月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年12月28日規則第53号)
この規則は、昭和42年1月1日から施行する。
附 則(昭和42年9月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年9月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年2月2日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
附 則(昭和43年4月1日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年8月12日規則第37号)
この規則は、昭和43年9月1日から施行する。
附 則(昭和43年10月21日規則第47号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年4月21日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和45年4月1日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年6月25日規則第24号)
この規則は、昭和45年7月1日から施行する。
附 則(昭和45年10月31日規則第41号)
この規則は、昭和45年11月1日から施行する。
附 則(昭和46年7月31日規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年8月1日から施行する。
附 則(昭和46年12月28日規則第44号)
この規則は、昭和47年1月1日から施行する。
附 則(昭和47年4月1日規則第13号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月31日規則第20号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年7月1日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年12月28日規則第76号)
この規則は、昭和49年1月1日から施行する。
附 則(昭和49年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年9月30日規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年10月1日から施行する。
附 則(昭和49年12月21日規則第54号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年3月31日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年6月23日規則第22号)
この規則は、昭和50年6月24日から施行する。
附 則(昭和50年8月2日規則第35号)
この規則は、昭和50年8月4日から施行する。
附 則(昭和50年12月27日規則第48号)
この規則は、昭和51年1月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月31日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年8月31日規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年9月1日から施行する。
附 則(昭和52年12月24日規則第51号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の管理職手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(管理職手当の内払)
3 職員が、この規則による改正前の管理職手当に関する規則の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた管理職手当は、改正後の規則の規定による管理職手当の内払とみなす。
附 則(昭和53年7月1日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年10月18日規則第32号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和53年10月21日から施行する。
附 則(昭和53年11月30日規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和53年12月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月31日規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の管理職手当に関する規則の規定により係長、主任、政策副主幹、主査、看護婦長、主任保母及び主任寮母に対し支給すべきであつた昭和54年3月分の管理職手当については、なお従前の例による。
附 則(昭和54年5月2日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年7月31日規則第23号)
この規則は、昭和54年8月1日から施行する。
附 則(昭和54年10月31日規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年11月1日から施行する。
附 則(昭和55年4月1日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年10月1日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年4月1日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年7月20日規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年7月21日から施行する。
附 則(昭和56年9月1日規則第45号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年10月1日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年6月1日規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年2月1日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年8月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月31日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年6月25日規則第37号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の管理職手当に関する規則の規定は、昭和59年6月1日から適用する。
附 則(昭和59年7月1日規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年10月8日規則第57号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年10月31日規則第59号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年11月1日から施行する。
附 則(昭和61年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年6月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月31日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年5月22日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年4月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年6月30日規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附 則(平成2年7月31日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年10月1日規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年12月25日規則第42号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年8月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年12月25日規則第46号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則(平成4年4月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年10月30日規則第59号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年11月1日から施行する。
附 則(平成5年3月31日規則第27号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年1月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月31日規則第27号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年5月31日規則第38号)
この規則は、平成6年6月1日から施行する。
附 則(平成6年9月30日規則第60号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成7年7月31日規則第34号)
この規則は、平成7年8月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日規則第23号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年9月30日規則第61号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附 則(平成9年3月28日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年2月28日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月31日規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年10月1日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第94号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第105号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第52号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年4月1日規則第67号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表市長の事務部局の項の改正規定中休日夜間急患診療所を削る部分は、平成14年4月2日から施行する。
2 改正後の管理職手当に関する規則の規定は、平成14年4月以後の月分に係る管理職手当について適用する。
附 則(平成14年9月25日規則第115号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成15年4月1日規則第55号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の管理職手当に関する規則の規定は、平成15年4月以後の月分に係る管理職手当について適用する。
附 則(平成15年7月18日規則第83号)
この規則は、平成15年7月20日から施行する。
附 則(平成15年10月1日規則第97号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の管理職手当に関する規則第6条の規定は、平成16年4月以後の月分に係る管理職手当について適用し、同年3月までの月分に係る管理職手当については、なお従前の例による。
附 則(平成16年9月30日規則第73号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成16年12月28日規則第96号)
この規則は、平成17年1月4日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第16号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月28日規則第148号)
この規則は、平成18年1月4日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月23日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月28日規則第105号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第46号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年7月31日規則第61号)
この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第48号)
改正 平成20年6月30日規則第81号
平成20年12月26日規則第138号
平成21年11月30日規則第110号
平成22年11月30日規則第100号
平成23年1月7日規則第3号
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第7条の3の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち、改正後の管理職手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第2条の2の規定による管理職手当が経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあつては、当該経過措置基準額に一般職の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和29年長崎市条例第31号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当(第2条の3の規定が適用される職員にあつては、同条の規定による管理職手当)のほか改正後の規則第2条の2の規定による管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(第2条の3の規定が適用される職員にあつては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。
(1) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の100
(2) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の80
(3) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の60
(4) 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 100分の40
(5) 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 100分の20
(平20規則81・平22規則100・平23規則3・一部改正)
3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であつて、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、上位区分相当職員(旧区分(同日において占めていた改正前の管理職手当に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表に掲げる補職に係る同表の管理職手当の額欄に定める支給割合に対応する附則別表第1の旧区分欄に定める区分をいう。以下同じ。)より高い区分に相当する改正後の規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員をいう。)及び相当区分職員(旧区分に相当する改正後の規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員をいう。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 医療職給料表(1)の適用を受ける職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額
イ 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年長崎市条例第48号)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者(以下「平成21年度減額改定対象職員」という。) 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に100分の99.59を乗じて得た額
ウ ア及びイに掲げる職員以外の職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に100分の99.83を乗じて得た額
(2) 同一給料表適用職員であつて、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分相当職員(旧区分より低い区分に相当する改正後の規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員をいう。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 医療職給料表(1)の適用を受ける職員 施行日の前日に当該旧区分より低い区分に相当する改正後の規則別表第1の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(イ及びウにおいて「下位区分仮定額」という。)
イ 平成21年度減額改定対象職員 下位区分仮定額に100分の99.59を乗じて得た額
ウ ア及びイに掲げる職員以外の職員 下位区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額
(3) 同一給料表適用職員であつて、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 医療職給料表(1)の適用を受ける職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格したならばその者が受けることとなる管理職手当の額(イ及びウにおいて「降格後相当区分仮定額」という。)
イ 平成21年度減額改定対象職員 降格後相当区分仮定額に100分の99.59を乗じて得た額
ウ ア及びイに掲げる職員以外の職員 降格後相当区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額
(4) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとして前3号の規定によるものとした場合の額
(5) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に、給料表の適用を受けない者であつたものから人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして市長が定める職員 前各号の規定に準じて市長が定める額
(平20規則138・平21規則110・平22規則100・一部改正)
2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の第2条の3の規定の適用については、同条中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「管理職手当に関する規則の一部を改正する規則(平成23年長崎市規則第3号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(平20規則48・全改、平20規則100・平20規則118・平21規則35・平22規則46・平23規則3・平23規則12・平23規則31・平23規則75・一部改正)