○長崎市消防署処務規程
昭和48年4月1日
消防局規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、消防署の組織、分掌事務及び事務処理について必要な事項を定めることを目的とする。
(課等の設置)
第2条 次の表の左欄に掲げる消防署にそれぞれ同表中欄に掲げる課を置き、当該課にそれぞれ同表右欄に掲げる係を置く。
消防署
中央消防署
予防指導課
予防係、指導係
警防1課
警防2課
警防係、救急救助係
北消防署
予防指導課
予防係、指導係
警防1課
警防2課
警防係、救急救助係
南消防署
予防指導課
予防係、指導係
警防1課
警防2課
警防係
2 次の表の左欄に掲げる課に、それぞれ同表右欄に掲げる出張所を置く。
消防署・課
出張所
名称
位置
中央消防署
警防1課
警防2課
矢上出張所
長崎市矢上町19番1号
北消防署
警防1課
警防2課
浜田出張所
西彼杵郡時津町浜田郷824番地2
南消防署
警防1課
警防2課
土井首出張所
長崎市柳田町45番地1
3 前項に定める出張所のほか次の表の左欄に掲げる係に、それぞれ同表右欄に掲げる出張所又は派出所を置く。
消防署・課・係
出張所・派出所
名称
位置
中央消防署
警防1課・警防2課
警防係
松が枝出張所
長崎市松が枝町4番31号
螢茶屋出張所
長崎市矢の平1丁目1番1号
丸尾出張所
長崎市丸尾町1番10号
小島出張所
長崎市桜木町6番47号
茂木出張所
長崎市茂木町75番地10
小榊派出所
長崎市小瀬戸町1,015番地7
北消防署
警防1課・警防2課
警防係
浦上出張所
長崎市平野町10番29号
滑石出張所
長崎市大園町4番1号
小江原出張所
長崎市小江原2丁目28番12号
三重出張所
長崎市畝刈町28番地7
式見派出所
長崎市式見町357番地
神浦派出所
長崎市神浦江川町2番地
池島派出所
長崎市池島町1,009番地1
警防係
救急救助係
西海出張所
長崎市西海町1,558番地1
南消防署
警防1課・警防2課
警防係
三和出張所
長崎市布巻町111番地1
野母崎出張所
長崎市野母町1,665番地
高島出張所
長崎市高島町2,678番地
伊王島派出所
長崎市伊王島町2丁目852番地
(昭62消訓令2・全改、平元消訓令1・平元消訓令2・平8消訓令3・平9消訓令4・平10消訓令1・平11消訓令14・平14消訓令6・平15消訓令1・平15消訓令2・平15消訓令10・平16消訓令12・平16消訓令5・平17消訓令3・平17消訓令7・平17消訓令9・平18消訓令3・平20消訓令1・一部改正)
(職制)
第3条 消防署に消防署長(以下「署長」という。)を置く。
2 課に課長を置く。
3 課に参事を置くことができる。
4 係に係長又は主任を置く。
5 矢上出張所、浜田出張所及び土井首出張所に出張所長を置く。
6 係に主査を置くことができる。
7 出張所に主任を置くことができる。
(昭50消規程2・昭62消訓令2・平元消訓令1・一部改正、平8消訓令3・旧第5条繰上・一部改正、平9消訓令4・一部改正)
(職務)
第4条 消防署に次の表の左欄に掲げる職を置き、その職にある者は、上司の命を受け、それぞれ同表右欄に掲げる職務を行うものとする。
職務
署長
消防局長(以下「局長」という。)の命を受け、消防署の事務を統括し、所属の消防職員(以下「署員」という。)を指揮監督する。
課長
課の事務を掌理し、所属の署員を指揮監督する。
参事
特定の事務を掌理し、又は処理し、関係署員を指揮監督する。
係長
係の事務を掌理し、所属の署員を指揮監督する。
出張所長
出張所の事務を掌理し、所属の署員を指揮監督する。
主査
その事務を掌理し、又は処理し、関係署員を指揮監督する。
主任
その事務を処理し、関係署員を指揮監督する。
(平8消訓令3・旧第6条繰上・全改)
(分掌事務)
第5条 消防署の分掌事務は、火災等の災害現場における警防活動のほかおおむね次のとおりとする。
分掌事務
予防指導課
(1) 署員の人事、給与及び服務その他身分に関すること。
(2) 消防施設及び機械器具の維持管理に関すること。
(3) 火災予防に関すること。
(4) 消防用設備等に関すること。(警防1課及び警防2課の所管に係るものを除く。)
(5) 住宅防火対策に関すること。(消防局予防課の所管に係るものを除く。)
(6) 危険物の規制に関すること。(消防局予防課の所管に係るものを除く。)
(7) 防火管理者、防火協力団体等の育成指導に関すること。
(8) 署内事務の連絡調整に関すること。
警防1課及び警防2課
(1) 警防計画に関すること。
(2) 地理及び消防水利に関すること。
(3) 消防団等の訓練指導に関すること。
(4) 救急救助業務に関すること。
(5) 消防用設備等に関すること。(予防指導課の所管に係るものを除く。)
(平8消訓令3・旧第7条繰上・全改、平17消訓令5・一部改正)
(報告)
第6条 署長は、次の各号の一に該当する場合は、ただちに局長に報告し、特に必要と認められる事項については、更に文書をもつて報告しなければならない。
(1) 火災の通報を受けたとき。
(2) 火災を発見したとき。
(3) 水火災又は地震等で災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
(4) 水火災その他これらに起因する事故により人身及び物件に損傷があつたとき。
(5) その他重要な事項で報告の必要があると認めたとき。
(昭50消規程1・旧第10条繰上、平8消訓令3・旧第8条繰上)
(係、出張所の分掌事務)
第7条 係、出張所の分掌事務は局長が別に定め、その事務処理の体制については、署長が別に定める。
(平8消訓令3・旧第9条繰上・全改)
(出張所、派出所の担任区域)
第8条 出張所及び派出所の担任区域は、署長が別に定める。
(平8消訓令3・追加)
(警防活動に係る消防隊の組織等)
第9条 火災等の災害現場における警防活動に係る消防隊の組織及び運用については、局長が別に定める。
(平8消訓令3・旧第10条繰上・全改)
(補則)
第10条 この規程に定めるもの及び局長が別に定めるものを除くほか、署員の服務及び文書の取扱いについては、市長の事務部局の例による。
(昭50消規程1・旧第13条繰上、平8消訓令3・旧第11条繰上)
附 則
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年11月1日消防局規程第5号)
この規程は、昭和48年11月1日から施行する。
附 則(昭和49年4月1日消防局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年4月1日消防局規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年8月4日消防局規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和50年8月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際、現に次の表の左欄に掲げる係に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、これに対応する同表右欄に掲げる課に勤務を命ぜられたものとする。
中央消防署 予防係
中央消防署 予防指導課
中央消防署 警防第1係
中央消防署 警防救急課
中央消防署 警防第2係
中央消防署 警防救急課
北消防署 予防係
北消防署 予防指導課
北消防署 警防第1係
北消防署 警防救急課
北消防署 警防第2係
北消防署 警防救急課
附 則(昭和50年10月1日消防局規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年4月24日消防局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年5月25日消防局規程第2号)
この規程は、昭和51年6月1日から施行する。
附 則(昭和53年4月1日消防局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年9月30日消防局規程第2号)
この規程は、昭和53年10月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月17日消防局規程第1号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年4月28日消防局規程第2号)
この規程は、昭和54年5月1日から施行する。
附 則(昭和55年2月15日消防局規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月20日消防局規程第1号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年10月28日消防局規程第2号)
この規程は、昭和56年11月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月8日消防局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年3月28日消防局規程第1号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年10月23日消防局訓令第4号)
この規程は、昭和61年11月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月31日消防局訓令第2号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成元年5月9日消防局訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年5月29日消防局訓令第2号)
この訓令は、平成元年6月1日から施行する。
附 則(平成6年9月26日消防局訓令第4号)
この規程は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日消防局訓令第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に次の表の左欄に掲げる係に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、これに対応する同表右欄に掲げる課に勤務を命ぜられているものとする。
中央消防署 警防救急課警防第1係
中央消防署 警防救急課救急救助第1係
中央消防署 警防救急課矢上出張所(第1係担当)
中央消防署 警防1課
中央消防署 警防救急課警防第2係
中央消防署 警防救急課救急救助第2係
中央消防署 警防救急課矢上出張所(第2係担当)
中央消防署 警防2課
北消防署 警防救急課警防第1係
北消防署 警防救急課救急救助第1係
北消防署 警防救急課浜田出張所(第1係担当)
北消防署 警防1課
北消防署 警防救急課警防第2係
北消防署 警防救急課救急救助第2係
北消防署 警防救急課浜田出張所(第2係担当)
北消防署 警防2課
南消防署 警防救急課警防救急第1係
南消防署 警防救急課土井首出張所(第1係担当)
南消防署 警防1課
南消防署 警防救急課警防救急第2係
南消防署 警防救急課土井首出張所(第2係担当)
南消防署 警防2課
附 則(平成9年6月19日消防局訓令第4号)
この規程は、平成9年7月1日から施行する。
附 則(平成10年10月1日消防局訓令第1号)
この規程は、平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成11年10月1日消防局訓令第14号)
この規程は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成14年12月11日消防局訓令第6号)
この規程は、平成14年12月20日から施行する。
附 則(平成15年1月23日消防局訓令第1号)
この規程は、平成15年2月1日から施行する。
附 則(平成15年3月10日消防局訓令第2号)
この規程は、平成15年3月15日から施行する。
附 則(平成15年12月15日消防局訓令第10号)
この規程は、平成16年1月13日から施行する。
附 則(平成16年3月3日消防局訓令第12号)
この規程は、平成16年3月15日から施行する。
附 則(平成16年10月4日消防局訓令第5号)
この規程は、平成17年1月4日から施行する。
附 則(平成17年3月31日消防局訓令第3号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年8月17日消防局訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月21日消防局訓令第7号)
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年12月9日消防局訓令第9号)
この規程は、平成18年1月4日から施行する。
附 則(平成18年8月31日消防局訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3項の表中「
野母崎出張所
長崎市野母町1,665番地
」を「
三和出張所
長崎市布巻町111番地1
野母崎出張所
長崎市野母町1,665番地
」に改める規定は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年1月31日消防局訓令第1号)
この規程は、平成20年2月2日から施行する。