○長崎市図書館条例
平成19年3月29日
条例第4号
長崎市図書館条例(昭和61年長崎市条例第25号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 本市は、市民の教育と文化の発展に寄与するため、図書館を設ける。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
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名称
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位置
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長崎市立図書館
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長崎市興善町1番1号
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長崎市香焼図書館
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長崎市香焼町567番地
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(事業)
第3条 図書館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 図書その他の資料の収集、整理及び保存に関すること。
(2) 図書その他の資料の閲覧及び貸出し並びに図書等の調査相談に関すること。
(3) 読書会、研修会、展示会、映写会等に関すること。
(4) 読書グループ等の活動の指導及び奨励に関すること。
(5) その他教育委員会が必要と認める事業
(利用の許可)
第4条 長崎市立図書館(以下「市立図書館」という。)の多目的ホール、ホール、会議室、研修室、スタジオ、編集室若しくはパソコン室(以下「多目的ホール等」という。)を利用しようとする者又は学習室を占用して利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可(以下「利用の許可」という。)をしない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 市立図書館の管理上支障があるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) その他教育委員会が適当でないと認めるとき。
3 教育委員会は、市立図書館の管理上必要があると認めるときは、利用の許可について条件を付することができる。
(使用料)
第5条 多目的ホール等の利用の許可を受けた者は、
別表第1に定める使用料を納入しなければならない。
2 前項の使用料は、利用の許可の際に納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(駐車料金)
第6条 市立図書館の駐車場(以下単に「駐車場」という。)に自動車を駐車させた者は、自動車の出庫の際に
別表第2に定める駐車料金を納入しなければならない。
(駐車料金の不徴収)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、駐車料金を徴収しない。
(1) 市立図書館を利用する者の駐車時間が30分以内であるとき。
(2) 前号のほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
(使用料等の減免)
第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料及び駐車料金(以下「使用料等」という。)を減免することができる。
(使用料等の返還)
第9条 既納の使用料等は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(特別の設備等)
第10条 多目的ホール等の利用の許可を受けた者は、教育委員会の許可を受けて特別の設備をすることができる。
第11条 教育委員会は、市立図書館の管理上必要があると認めるときは、多目的ホール等の利用の許可を受けた者に対し、必要な設備をすることを命ずることができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第12条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用目的以外の利用の禁止)
第13条 利用者は、許可された利用目的以外に多目的ホール等又は学習室を利用してはならない。
(利用の許可の取消し等)
第14条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(2) 利用の許可の条件に違反したとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 前項の規定による処分によつて利用者に損害が生じることがあつても、市は、その責めを負わない。
(原状回復)
第15条 利用者は、多目的ホール等又は学習室の利用を終わつたとき、又はその利用を取り消されたときは、直ちに係員の指示に従い、その利用の場所を原状に復さなければならない。
2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長が代わつて行い、その費用を利用者から徴収する。
(入館の制限)
第16条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、図書館への入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者
(3) 図書館の管理上支障があると認められる者
(4) その他教育委員会が適当でないと認める者
(損害賠償)
第17条 図書館の建物、設備、図書その他の資料等を汚損し、き損し、又は滅失させた者は、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(職員)
第18条 図書館に館長その他必要な職員を置く。
(図書館協議会の設置)
第19条 図書館法(昭和25年法律第118号)第14条第1項の規定に基づき、図書館に長崎市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議会の組織)
第20条 協議会は、委員10人以内で組織する。
(委員の任期)
第21条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(協議会の会長)
第22条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(協議会の会議)
第23条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係人の出席)
第24条 協議会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(協議会の庶務)
第25条 協議会の庶務は、市立図書館において処理する。
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。ただし、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮つて定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月5日から施行する。
(準備行為)
2 多目的ホール等又は学習室を利用させるために、必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
1 多目的ホール等の利用の許可を受けた者が、入場者から入場料金その他これに類する料金を徴収するとき、又は営利、営業、宣伝その他これらに類する目的で利用するときの使用料は、この表に掲げる使用料の倍額とする。
1 「普通自動車」とは、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「省令」という。)別表第1に規定する普通自動車のうち人の運送の用に供する乗車定員11人以上のものを除いたものをいう。