○一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例
平成21年9月28日
条例第39号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであつて、当該者を当該業務に期間を限つて従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限つて従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限つて従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的道営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、市民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一般職の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和29年長崎市条例第31号)第13条第1項に規定する介護休暇の承認
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認
(任期の特例)
第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で、第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。
(任期の更新)
第6条 任命権者は、第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。
(給与に関する特例)
第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。
号給
給料月額
 
1
375,000
2
424,000
3
477,000
4
543,000
5
620,000
6
724,000
7
848,000
2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて市長が別に定める基準に従い決定する。
3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる7号給の給料月額にその額と同表に掲げる6号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。
4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、市長が別に定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。
5 第2項の規定による号給の決定、第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(平21条例48・平22条例28・一部改正)
第8条 第3条の規定により任期を定めて採用された職員の給料月額については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年長崎市条例第113号。以下「給与条例」という。)第5条第9項の規定を準用する。
2 第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額については、給与条例第5条第10項前段の規定を準用する。
(特定任期付職員についての給与条例等の適用除外等)
第9条 給与条例第4条第5条第7条の2から第9条まで、第9条の4及び第18条の5の規定は、特定任期付職員には、適用しない。
2 特定任期付職員に対する給与条例第2条第9条の3第17条の2第1項及び第18条の2第2項の規定の適用については、給与条例第2条中「及び勤勉手当」とあるのは「、勤勉手当及び特定任期付職員業績手当」と、給与条例第9条の3中「医療職給料表(1)の適用を受ける職員」とあるのは「医療職給料表(1)の適用を受ける職員又は一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成21年長崎市条例第39号)第7条第1項の給料表の適用を受ける職員(市長が定めるものに限る。)」と、給与条例第17条の2第1項中「以下「管理職員」とあるのは「一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条第1項の給料表の適用を受ける職員を含む。以下「管理職員」と、給与条例第18条の2第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の140」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の155」とする。
3 特定任期付職員に対する長崎市立学校職員の給与、勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成3年長崎市条例第14号)第2条第2項及び第3条第1項の規定の適用については、同条例第2条第2項中「及び義務教育等教員特別手当」とあるのは「、特定任期付職員業績手当及び義務教育等教員特別手当」と、同条例第3条第1項中「及び勤勉手当」とあるのは「、勤勉手当及び特定任期付職員業績手当」とする。
(平21条例48・平22条例28・一部改正)
(任期付短時間勤務職員についての給与条例の適用除外等)
第10条 給与条例第7条の4から第9条まで、第9条の4第10条の2の規定は、任期付短時間勤務職員には、適用しない。
2 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第14条第2項の規定の適用については、同項中「再任用短時間勤務職員」とあるのは、「再任用短時間勤務職員又は一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成21年長崎市条例第39号)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員」とする。
(平21条例48・一部改正)
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第48号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条及び第15条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条及び第15条の規定は、平成23年4月1日から施行する。