- 在外投票制度について 【縦覧】 ※在外選挙人名簿の縦覧
在外投票
海外において、満20歳以上の選挙権を有する日本国民で、現在の住所を管轄する区域内に、引き続き3ヶ月以上住所を有する方は在外選挙人名簿へ登録をすると、日本の国政選挙に投票できる在外投票をすることができます。
対象となる選挙は衆議院議員小選挙区選出議員選挙、同比例代表選出議員選挙、参議院議員選挙区選出議員選挙、同比例代表選出議員選挙です。
詳しくは、市選挙管理委員会(℡821-3520)までお問い合わせください。
【縦覧】
①在外選挙人名簿の縦覧
在外選挙人名簿に新しく登録されたかたを縦覧できます。
縦覧期間:定時登録・・・登録月(毎年3月・6月・9月・12月))の3日~7日
(選挙が執行される場合は、期間が変更されます。)
選挙時登録・・・選挙のつど、選挙管理委員会が定める期間
縦覧時間:午前8時30分から午後5時
縦覧場所:選挙管理委員会事務局(大黒町3-1 交通産業ビル6階)

