選挙Q&A

「投票所入場券」が届かない場合やなくしたときは?

A 選挙人に対し、選挙があることのお知らせと、投票所での本人照合をスムーズに行うため、選挙資格がある人に「投票所入場券」を送付しています。

 したがって、選挙人名簿に登録されていれば、「投票所入場券」が届いていない場合やなくしてしまった場合でも投票はできますので、投票所で受付の係員にお申し出ください。

選挙運動と政治活動の違いは?

A 政治活動とは政治上の目的をもって行われるいっさいの活動をいいます。

 したがって広い意味では選挙運動も政治活動の一部なのですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に区別しています。

選挙運動 ・・・ 特定の選挙で、特定の候補者の当選をはかることを目的に投票行為を勧めること。
政治活動 ・・・ 政治上の目的を持って行われるいっさいの活動から選挙運動にわたる行為を除いたもの。
選挙活動はいつからできるの?

A 選挙運動は告(公)示日に立候補の届出を受理されてから投票日の前日までの間のみ行うことができます。

候補者が選挙運動としてできることは?

A 公職選挙法により候補者に認められた主な選挙運動の方法は、次のとおりです。

 (選挙の種類によって、手段、あるいは数量や規格などが異なる場合があります)

  • 選挙事務所の設置
  • 選挙運動用自動車・船舶の使用
  • 選挙運動用はがき
  • 新聞広告
  • ビラの配布
  • 選挙公報
  • ポスターの掲示
  • 街頭演説
禁止されている選挙運動は?

A 禁止されている選挙運動の主なものは次のとおりです。

  • 投票してもらうことを目的に、会社、住居及び商店などを個別に訪問すること。
  • 選挙運動のため買収やもてなしをすること
  • 選挙運動に関して、選挙事務所などで、人々に飲食物を提供すること。
     (ただし、お茶や通常使われるお茶菓子等は除く。)
  • 選挙運動のために認められているもの以外のポスター、チラシ、看板などを掲示したり、配布したりすること。
  • 特定の候補者に投票するよう、また、投票しないことを目的として選挙人に対し署名を集めること。
禁止されている寄附行為とは?

A 政治家(候補者、候補者となろうとする者及び現に公職にある者)が選挙区内の人などに対して寄附をすることは禁止されています。

 また、第三者が政治家を名義人とし、選挙区内の人たちに対し寄附をすることも禁止されています。

 ただし、政治家本人が自ら出席する結婚式において祝儀を渡すこと、葬式や通夜における香典(花輪、供花等は不可)については、通常の社交の程度を超えないものであれば禁止されていません。

 政治家の後援団体が選挙区内の人たちに行う寄附も同様に禁止されています。

 もちろん、選挙人も寄附を求めてはいけません。

禁止される政治家の寄附の例

  • 病気見舞い
  • お祭りへの寄附や差入
  • お中元やお歳暮
  • 地域の行事やスポーツの大会への寄附や差入
  • 葬式の花輪、供花