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| 固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。 |
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| 1月1日現在、固定資産を所有している人で、具体的には次のとおりです。 |
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土地
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登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
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家屋
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登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
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償却資産
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償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
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| ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。 |
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| 固定資産の評価は、全国的な評価の公平化を図るため、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、市長が価格(評価額)を決定します。 |
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| 課税標準額は、原則として固定資産の評価額が課税標準額となりますが、特例措置がある場合は、課税標準額は評価額よりも低く算定されます。 |
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| 総務大臣の定める「固定資産評価基準」に基づいて固定資産を評価し、価格(評価額)を決定します。 |
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土地
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売買実例価額等を基礎として、土地の現況に応じて評価します。なお、宅地については、地価公示価格の7割を目途に評価します。 |
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家屋
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同様の家屋を新築した場合にかかる費用(再建築価格)を基礎として、建築後の経過年数に応じた減価を考慮して評価します。 |
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償却資産
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取得価額を基礎として、その耐用年数から取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。 |
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土地と家屋については、基準年度(3年ごと)に評価替えを行います。基準年度以外は、地目の変換や増改築などがあった場合を除き、新たな評価を行わないで、基準年度の評価額をそのまま据え置きます。(平成21年度が、その基準年度にあたりました。次回の基準年度は平成24年度です。)
なお、土地については、前年中に地価の下落があり評価額を据え置くことが適当でないときは、評価替え以外の年度であっても評価額に修正を加えることができる措置が講じられています。
償却資産については、毎年1月1日現在の状況を1月31日までに申告していただき、それに基づいて毎年評価して評価額を決定します。
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| 市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。 |
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土地
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30万円
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家屋
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20万円
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償却資産
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150万円
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納税者が、他の土地や家屋との比較を通じて自己の土地や家屋の評価額が適正かどうか判断するための制度です。
・縦覧時期 4月1日から第1期の納期限の日(5月31日)まで(土・日・祝日を除く)
・縦覧場所 資産税課(市役所本館2階)、行政センター(管轄分のみ)
・必要なもの 本人を確認できるもの(運転免許証など)、代理人の場合は、本人からの委任状をご持参ください
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縦覧できる人
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縦覧できる帳簿
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記載されている内容
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| 市内に所在する土地に対して固定資産税が課税されている納税者、または納税者の委任を受けた代理人 |
土地価格等縦覧帳簿 |
所在、地番、地目、地積、評価額 |
| 市内に所在する家屋に対して固定資産税が課税されている納税者、または納税者の委任を受けた代理人 |
家屋価格等縦覧帳簿 |
所在、家屋番号、種類、構造、床面積、評価額 |
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固定資産課税台帳に登録されている評価額について不服がある場合は、固定資産課税台帳に評価額を登録した旨が公示された日(4月1日)から納税通知書の交付を受けた日後60日までの間に固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。(固定資産課税台帳の縦覧の後に評価額の決定又は修正があった場合は、その通知を受けた日から60日以内に審査の申出をすることができます。)
固定資産評価審査委員会は、議会の同意を得て市長が選任した委員で組織され、固定資産課税台帳に登録された評価額についての不服を審査します。
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問い合わせ先
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■長崎市資産税課
(市役所本館2階)
〒850−8685 長崎市桜町2番22号
TEL (095)829-1131(直通)
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