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| 法人市民税は、市内に事務所や事業所がある法人等に課税され、均等割と法人等の法人税額(国税)に応じて負担していただく法人税割があります。 |
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MENU
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納税義務者
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均等割
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法人税割
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| 市内に事務所や事業所がある法人 |
○
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○
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| 市内に事務所や事業所はないが、寮等(宿泊所、クラブ、保養所など)がある法人 |
○
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| 市内に事務所や事業所などがある公益法人で、収益事業を行わない法人 |
○
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| 法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課税される個人で、市内に事務所や事業所を有しているかた |
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○
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*法人でない社団または財団で代表者・管理人の定めがあり、収益事業を行うものは、法人とみなします。
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均等割額 + 課税標準となる法人税額×税率(◆14.7%) ◆市町村合併に伴う経過措置があります。
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資本金等の額
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市内の事業所等の従業者数
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税率(年 額)
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50億円超
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50人超
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3,000,000円
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50人以下
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410,000円
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10億円超〜50億円以下
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50人超
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1,750,000円
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50人以下
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410,000円
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1億円 〜10億円以下
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50人超
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400,000円
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50人以下
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160,000円
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1千万円超〜 1億円以下
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50人超
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150,000円
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50人以下
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130,000円
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1千万円以下
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50人超
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120,000円
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50人以下
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50,000円
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| 上記以外の法人等(均等割非課税のものを除く) |
50,000円 |
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| *資本金等の額や従業者数は算定期間の末日現在において判断します。 |
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課税標準となる法人税額* × 税率(◆14.7%)
*2以上の市町村に事務所等がある法人については、法人税額を従業者数であん分して計算します。 |
◆市町村合併に伴う経過措置
平成17年1月4日から(旧琴海町は平成18年1月4日から)平成22年3月31日までに終了する
事業年度分まで、不均一課税を実施します。
平成22年4月1日以降に終了する事業年度分からは、法人税割14.7%に統一されます。
| 税 率 |
事務所等の所在する区域 |
| 14.7% |
長崎市
旧香焼町(資本等の金額が1億円超の法人) |
| 12.3% |
旧香焼町(資本等の金額が1億円以下の法人)
旧伊王島町、旧高島町、旧野母崎町、旧外海町、旧三和町、旧琴海町 |
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法人市民税は、それぞれの法人等が定める事業年度が終了したら、一定期間内に納付すべき税額を計算して申告し、その税額を納めていただくことになります。
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申告区分
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申告納付期限等
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| 中間申告 |
申告納付期限・・・事業年度開始の日以後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内
納付税額・・・次の(1)または(2)の額
(1)予定申告
均等割額(年額)の1/2と前事業年度の法人税割額の1/2の合計額
(2)仮決算による中間申告
均等割額(年額)の1/2とその事業年度開始の日以後6ヵ月の期間を1事業年度とみな
して計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額
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| 確定申告 |
申告納付期限・・・事業年度終了の日の翌日から原則として2ヵ月以内
納 付 税 額・・・均等割額と法人税割額の合計額
*ただし、中間申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額
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法人の設立(設置)や商号、所在地等の異動(変更)があった場合は、以下のとおり届け出を行っていただく必要があります。
下記の申告書等については、クリックするとダウンロードができます。
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市内において法人を設立または事務所等を設置した場合は、その該当することとなった日から30日以内に届け出を行ってください。
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| 法人の異動届出書 |
市内に事務所等を有する法人で、商号・所在地・代表者・事業年度・資本金等の額等について異動(変更)があった場合は、速やかに届け出を行ってください。
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*届け出を提出する際は、登記簿謄本・定款等の異動事実が確認できる書類の添付が必要です。(写しでも可) |
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問い合わせ先
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■長崎市市民税課法人市民税係
(市役所本館2階)
〒850−8685 長崎市桜町2番22号
TEL (095)829-1133
FAX (095)829-1227
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