クーリング・オフ
1.クーリング・オフについて
例えば訪問販売や電話勧誘販売などで、消費者が十分に考える余裕のないまま申込や契約をしたとき、「クーリング・オフ」という制度により、無条件で契約の解除ができます。下記のような特定の取引が該当し、取引内容によってクーリング・オフの期間も違います。
| 取引内容 | 期間 |
|---|---|
| 訪問販売 (キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠(SF)商法など) | 8日間 |
| 電話勧誘販売 | 8日間 |
| 連鎖販売取引(マルチ商法) | 20日間 |
| 業務提供誘引販売取引(内職商法) | 20日間 |
| 特定継続的役務提供 (エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス) | 8日間 |
| 生命・損害保険契約(契約期間1年超) | 8日間 |
| 冠婚葬祭葬祭互助会契約(業界標準的約款) | 8日間 |
クーリング・オフをすると・・・
- (1)
- 違約金はかからず、払ったお金も返金される。
- (2)
- 商品を使用した場合や工事が終わっているような場合でも契約解除ができる。
- (3)
- 商品の引き取りや撤去にかかる費用は事業者負担。
- (4)
- 化粧品や健康食品などの消耗品は開封分を買い取らなければいけない場合がある。
2.クーリング・オフの方法
必ず書面で通知をしましょう。電話や口頭でクーリング・オフを申し出ると、後になって「聞いていない」などという問題が起きる可能性があります。
通知をする際には、ポストにそのまま投函するのではなく、簡易書留や特定記録郵便、内容証明など、証拠の残るような方法で送付しましょう。
(1)ハガキによる契約解除の場合
(両面をコピーし、必ず簡易書留もしくは特定記録郵便で送付する)
| <ハガキ裏> | <ハガキ表> |
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(2)内容証明の場合
- (1)
- 用紙は3部複写
- (2)
- 20字詰め26行以内で作成する。
- (3)
- 郵便局(集配局)に持参し、書留を扱う窓口に提出する。
- (4)
- 1部は業者に送付、残り2部を郵便局と差出人が保管する。
| 郵便局名 | 住所 | 電話 |
|---|---|---|
| 中央郵便局 | 恵美須町1-1 | 095-822-9580 |
| 北郵便局 | 川口町9-20 | 095-846-5866 |
| 東郵便局 | かき道1丁目39-1 | 095-838-2042 |
※特定記録郵便はどこの郵便局でも出すことができます
3.クーリング・オフができないもの
詳しくは消費者センターにおたずねください
- (1)
- 自分の意思で店舗に出向いての契約
(ただし、アポイントメントセールス、特定継続的役務提供をのぞく) - (2)
- 3,000円未満の現金取引
- (3)
- 通信販売(※)
- (4)
- その他
4.クーリング・オフ期間が過ぎてしまったら
クーリング・オフ期間が過ぎても解約ができる場合があるので、消費者センターに相談しましょう
※通信販売ではクーリング・オフができませんが、返品できる場合があります。
- (1)
- 返品に関する表示(例:返品できる、できない、返品の条件、送料負担など)があればその表示に従う。
- (2)
- 返品に関する表示がなければ、商品を受け取った日を含めて8日間は送料負担で返品できる。
返品に関する広告に表示しなければならないと定められていますので、必ず確認するようにしましょう。
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