計量器定期検査のお知らせ
取引や証明行為に使用しているはかりは2年に1回の定期検査を受けるよう計量法で定められており、長崎市が定期検査を実施しています。
長崎市内の事業所等で取引や証明行為に使用されている方は、下図を参考に必ず計量器定期検査を受検されますようお願いいたします。

上記(1)、(2)のいずれかの方法で定期検査を受検されますようお願いいたします。
(1) 検査日程
平成23年度は、下表の日程で定期検査を実施します。検査日の約1週間前に検査通知はがきを郵送し、最寄りの検査場所をご案内いたしますので、検査対象の方は忘れずに受検してください。
(今回対象地域でない方は平成24年度に検査対象となります。)
また、検査通知はがきが届かない方でも上記のフローチャート図を参考にして該当される方は定期検査を受検してください。
※日時・場所の変更もありますので詳しくは、お問い合わせください。
※検査は晴雨に関わらず実施しますが、台風等の荒天時には中止する場合があります。
※検査通知はがきが届いた方で、廃業された方やはかりを使用しなくなった方はその旨を消費者センターまでご連絡ください。
(2) 検査手数料
(3) 所在場所検査
定期検査は、基本的に検査の地区ごとに検査会場を設け、そこに「はかり」を持ち込んで受検をしていただきます。(集合場所検査 市内64箇所)
しかし、「はかり」を検査会場へ持ち込むことが困難な場合は、一定の条件が必要ですが「はかり」が所在する場所で検査をすることができる場合がありますので、消費者センターへお問い合わせください。
