水道水の水質基準
水道水は水道法によって、
「水質基準項目」
が定められており、すべての基準項目で基準値に適合していなければなりません。 さらに水質基準を補完する項目として
「水質管理目標設定項目」
があります。
また、
「衛生上必要な措置」
として残留塩素の保持が規定されています。
「水質基準項目」
:50項目
水道水の安全性と利便性を考慮した基準値が設定され、水道の規模の大小を問わず、すべ ての水道が遵守する義務があります。その「水質基準項目」は次の2つに分けられます。
(1)
「健康に関連する項目」
:30項目
生涯にわたって連続的に摂取しても人の健康に影響が生じない水準を基として、安全性を十分に考慮して設定されたものです。
(2)
「水道水が有すべき性状に関連する項目」
:
20項目
水道水として生活利用上(色、濁り、臭いなど)あるいは水道施設の管理上(腐食性など)障害が生ずる恐れのない水準を基として設定されたものです。
「水質管理目標設定項目」
:27項目
将来にわたり水道水の安全性の確保等に万全を期する見地から、「水質基準項目」に準じて、水道水質管理上留意すべき項目として目標値が設定されています。